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再婚夫婦の相続問題:連れ子がいる家庭で考えるべき遺言・手続きの注意点

再婚は人生の第二章ともいえる、新しいパートナーとの人生をスタートさせる大きなイベントですよね。

ところが、再婚した後の「相続」のことを考えると、ちょっと頭が痛い…という方も少なくありません。

特に連れ子がいるケースだと、もともとの家族関係に加えて再婚相手とそのお子さんたちの関係も絡んできますから、ややこしいポイントがたくさん。

そこで今回は、再婚における相続問題と、連れ子がいるご家庭で気をつけておきたい遺言や手続きのあれこれを、分かりやすくご紹介します。

1. 「相続」って、実はこんなに複雑!

まず押さえておきたいのが、日本の相続ルールは意外と複雑だということ。

結婚をすると「法律上の配偶者」として相続する権利が発生しますし、血のつながった子どもには当然相続権があります。

しかし、再婚した相手の連れ子はどうでしょう? 

法律上の親子関係が認められているかどうかで、相続の権利が変わってくるのです。

血のつながった子と連れ子の違い

  • 実子(血のつながった子):法定相続人となるため、遺言がない場合でも法律で定められた相続分を受け取ることができます。

  • 連れ子:再婚相手と血のつながりがありません。

    そのため、法律上の「実子」にはならず、このままだと相続権はありません。

つまり、連れ子に相続分を残したい場合には、「養子縁組」か「遺言書」での指定が必要になるというわけです。

ですが、養子縁組をした場合は、ほかの法定相続人の相続分にも影響を与えますから、慎重に考える必要があります。

また、遺言書を書かずに自分が亡くなると、残された家族同士で「誰がどの財産をどれだけ相続するか」を決めるための話し合いが必要になります。

これがまたトラブルのもとになりやすいのですね。


2. 熟年再婚で起こりがちな相続トラブル

再婚における相続トラブルでよくあるのは、次のようなケースです。

連れ子と実子の間でのトラブル


亡くなった方の血のつながった子どもと、再婚相手の連れ子が衝突してしまうケース。

どちらか一方には相続権があり、もう一方にはない――という関係が感情的なしこりを生むことがあります。

家族間の意見の食い違い


財産をどう分けるか、誰が何を継ぐかについて、それぞれが自分の意見を主張して揉めるケース。

特に、気持ちの上では「家族」だと思っていても、法律上は「他人」とみなされる場合があるため、「どうして自分には相続がないの?」とトラブルになることが考えられます。

再婚相手が高齢で手続きが進まない


熟年で再婚すると、年齢的にも判断能力や体力が落ちてきます。

相続の話を元気なうちに決めておかないと、いざというときにスムーズに進まず、相続手続きの途中で混乱してしまうことも。

このような状況を避けるためにも、「自分が元気なうちからしっかり備えておく」ことが大切です。


3. 遺言書の重要性

再婚後の家族構成を考えたとき、一番大事なのは「遺言書」の存在。

遺言書は「自分の財産をどのように分けてほしいか」を、書面でハッキリ指示しておくものです。

たとえば、連れ子さんにもきちんと財産を残したいのであれば、「○○に遺産の何分の一を相続させる」と指定すれば、法律で相続権がないはずの連れ子でも受け取ることができます。

遺言書があるメリット

  • 家族間での話し合いを大幅に減らし、トラブルを避けやすい
  • 法定相続以外の方にも財産を分け与えられる
  • 自分の思いを形として残せる

遺言書は法的な条件を満たして正しく作成しなければ効力が生じません。

自分で書く「自筆証書遺言」でも構いませんが、書き方を間違えると無効になってしまうこともあるので要注意。

弁護士や司法書士、行政書士などの専門家に相談しながら進めるか、「公正証書遺言」という方法を利用すると安心です。


4. 養子縁組で相続権を与える方法も

もし、「連れ子を自分の実子として確実に保護したい」「法律上も親子として対応したい」という場合は、養子縁組を行うのも一つの方法です。

養子縁組をすると、連れ子は法律上の子どもとして相続権を得ます。

ただし、養子縁組には下記のようなデメリットや注意点もあります。

法定相続人が増えるため、ほかの相続人の相続分に影響


実子もいる場合、その方の相続分が減る可能性があります。

そこから感情的なトラブルに発展する場合もあるため、周囲との話し合いが必要です。

相続税の計算が複雑になることも


養子の数によって相続税の計算が変わるケースもあります。

特に、養子の数に制限があるルール(相続税法上、実子がいる場合は1人まで、実子がいない場合は2人までなど)もあり、詳しくは専門家に確認する必要があります。

相続以外の関係にも影響が出る


一度「親子」になったら、たとえ今後何かあっても縁を切るのは大変です。

再婚相手の連れ子との関係性をよく考えてから決めましょう。

こうした点を踏まえ、「どういう形で連れ子さんを守りたいのか」「親族関係をどのように整理したいのか」を夫婦でじっくり話し合ってみるのが大切です。


5. 元気なうちに考える! 生前贈与や生命保険の活用

相続対策は「亡くなる直前にするもの」というイメージがあるかもしれませんが、本当は「生前のうちからコツコツ準備する」のがベストです。

特に再婚の場合、お互いに持っている財産がある程度はっきりしているケースも多いはず。

次のような方法で生前から対策しておくと、後々の手続きがスムーズになります。

  • 生前贈与
    生きている間に、少しずつ子どもや孫に財産を渡しておく方法です。

    年間110万円以内の贈与であれば贈与税がかからないという仕組みもあるので、上手に使えば相続税や相続トラブルの軽減につながります。

  • 生命保険の受取人指定
    生命保険金は「受取人が指定されている人」に直接支払われるので、相続財産とは分けて考えられます。

    もし連れ子さんを保険金の受取人にしておけば、相続とは別枠で財産を遺すことができるため、トラブルを避ける一手になるかもしれません。


6. まとめ:やっぱり一番は「話し合い」と「遺言書」

再婚で連れ子がいる場合、相続の準備をおろそかにすると、後々思わぬトラブルが起こりがちです。

特に、「連れ子には相続権がない」という事実を把握していない人も多く、亡くなってから「あれ、なんで?」と混乱することもあります。

だからこそ、家族みんなが納得できる形で財産を残すためにも、早めの段階で「どう分けたいか」を伝えておくことが大切です。

  • まずはパートナーとしっかり話し合う
    「自分の子」「相手の連れ子」「自分の親」など、相続に関わる人はさまざま。

    一度、家族でテーブルを囲んでみて、お互いに不安や希望を正直に伝えてみましょう。

  • 専門家に相談して遺言書を作成
    遺言書は相続トラブルを防ぐ最大の武器です。

    書き方のルールがややこしいので、専門家に相談しながら作ると確実。

    公正証書遺言にしておくと、偽造や紛失の心配も少なく安心です。

  • 生前贈与や保険の活用も視野に入れる
    生前贈与で少しずつ財産を渡しておいたり、生命保険で連れ子を受取人に指定したりと、相続をスムーズにするテクニックはいろいろ存在します。

    状況や希望に合わせて、どれがベストか検討してみましょう。

再婚は家族関係を複雑にするかもしれませんが、その分、人生を豊かにしてくれる相手と一緒に歩んでいける喜びもあります。

せっかくの新しいスタートを、相続問題で台無しにしないように、どうか早めの準備を心がけてくださいね。

相続のことをきちんと考え、家族みんなが納得できる形で暮らしていく――それが、笑顔で第二の人生を送るための秘訣かもしれません。

何かと手続きが面倒にも思えますが、周囲や専門家の力を借りながら、一歩ずつ着実に進めていきましょう。

自分の気持ちを形に残すことは、あなた自身だけでなく、あなたを大切に想う家族にとっても大きな安心につながるはずです。

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