相続放棄とは、「借金などのマイナス財産を引き継ぎたくない」「相続の手続き自体に関わりたくない」というときに、家庭裁判所に申し立てる法的な手続きです。
相続放棄手続きの期限は3ヵ月
相続放棄の申し立ては、被相続人(亡くなった人)の死亡日からではなく、「自分に相続があると知った日から3ヵ月以内」に行う必要があります(民法第915条)。
ただ、相続するものがないからといって、何の手続きもせずに放置してしまうケースは珍しくありません。
ところが、実は連帯保証債務の請求が後から来ることもあります。
「相続財産なんてないと思っていたのに、数年たってから突然『借金を払ってください』と通知が…」
こんな状況になったとき、相続放棄手続きをしていないと、たとえ1円も財産を受け取っていなくても相続人の立場は変わりません。
つまり、債権者(お金を貸していた人)は正当に支払いを請求してくるわけです。
さらに、債権者が被相続人の死亡を知るまでに時間がかかったり、相続人を特定するのに手間取ったりすると、通知が届くころには被相続人が亡くなってから数ヵ月経っていることもあります。
相続放棄は期限を過ぎたらもう間に合わない?
では、相続放棄の3ヵ月期限が経過したあとに支払い通知が届いた場合、今から相続放棄を申し立てることはできるのでしょうか?
また、もしできるならどのように対応すれば良いのでしょうか?
こうした疑問に対する答えや、具体的な対処法について、次のステップで詳しく見ていきます。
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まだ相続手続きを何もしていない場合
被相続人(亡くなった方)に借金があるなんて思いもよらず、相続放棄の手続きなんて考えもしなかった――。
そんな状況で、突然債権者から「借金を返してください!」という通知が届いたら驚きますよね。
でも、相続放棄をしていなければ、実は「相続人」として借金などの負債も引き継いでしまっている状態なのです。
たとえば、被相続人が生前に事業をしていたとか、疎遠で関わりたくなかった場合なら「相続放棄」を検討することもありますが、負債がないと思っていれば、わざわざ裁判所に行って手続きすることはあまりありませんよね。
債権者の立場から見れば当然の請求
債権者は貸しているお金を回収したいので、相続人を探し出して通知を送ってきます。
通知が届いて「何のこと!?」と慌てるかもしれませんが、債権者側からすれば“正当な権利を行使しただけ”というわけですね。
3ヵ月過ぎちゃったけど…相続放棄できる?
借金の存在にまったく気づかず、被相続人が亡くなってからもう3ヵ月以上経っているケースもあるでしょう。
その場合でも、何も相続財産を受け取っていない(プラスの財産をもらっていない)ならば、相続放棄が認められる可能性があります。
ただし、すでに葬儀や手続きを行い、被相続人の死を知ってから3ヵ月が過ぎているなら、申述書や裁判所の照会書に**「なぜ期限内に相続放棄をしなかったのか」**を丁寧に説明しなければなりません。説明が不十分だと、相続放棄が却下されることもあり得ます。
専門家に相談するのが安心
いったん却下されると、原則として再度の申し立てはできません。
特に「期限オーバーしている」「すでに債権者から請求が来ている」という状況では、経験豊富な専門家に依頼して、確実に相続放棄を受理してもらうように進めるのがおすすめです。
自力でなんとかしようとして失敗すると、取り返しのつかないことになりかねません。
預金などを受け取ったあとに「支払い通知」が届いた場合
もし相続が始まったときに預金などを受け取ってしまうと、それが少額だったとしても相続を承認したとみなされることがあります。
後になって「実は借金があった!」と判明し、債権者(お金を貸していた人)から請求されても、すでに相続行為をしているため、残念ながら相続放棄の手続きはできなくなる可能性が高いのです。
こういった状況で、一般の方が債権者と交渉したり対応したりするのは、なかなか大変ですよね。
でも、専門家に相談すれば、丁寧に状況をうかがいながら最適な解決策を提案できるかもしれません。
特に、債権者からの通知が届くまでに相続の承認行為(預金の受け取りなど)をしていて、すでに3ヵ月以上経過しているというケースは、相続放棄をスムーズに進めるのが難しいケースといえます。
こうした場合こそ、実績豊富な専門家に相談して、相続手続きや債権者対応を依頼するようにしましょう。
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