子供のいない夫婦に起こる相続の問題、夫の弟の妻がお金にがめついので、夫の相続で揉めそう

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「うちには子どもがいないから、相続なんてそこまで大ごとじゃないだろう」と思っていませんか?
でも、実は子どものいないご夫婦だからこそ、相続のトラブルが起きやすいこともあるんです。

しかも、夫の兄弟やそのお嫁さんがひとクセありそう……そんな想像をしただけで、気が重くなりますよね。

今回は、子どものいない夫婦に起こりがちな相続の問題と、その対策について、できるだけわかりやすくお話しします。

ちょっぴりウィットに富んだ語り口でお届けしますので、肩の力を抜いて読んでみてくださいね。

1. 子どもがいない夫婦の相続、どうなるの?

まずは基本の「き」です。

相続といえば、どのように財産を分けるかが大問題。

子どもがいるご家庭なら「配偶者+子どもたち」で分けることになりますが、子どもがいない場合はどうなるのでしょうか?

日本の民法では、相続人になる優先順位というものが定められています。

配偶者は常に相続人ですが、子どもがいないときは次のように順位が変わってきます。

  1. 第一順位:子ども
    子どもがいない場合は次へ。

  2. 第二順位:両親(または祖父母)
    ご両親がご存命なら、配偶者と両親(あるいは祖父母)が相続人になります。


    ただし、すでにご両親が亡くなっている場合は、祖父母へと遡ります。


    さらに、この方たちもいない場合は第三順位へ。

  3. 第三順位:兄弟姉妹(さらに亡くなっている場合はその子ども=甥や姪)
    この場合、配偶者と兄弟姉妹で財産を分け合うことになります。

子どものいない夫婦において、もしご両親も亡くなっているなら、「配偶者+兄弟姉妹」 という組み合わせで相続が行われるわけですね。


ここで、夫の弟さんと、そのお嫁さんの出番がやってきます。

もし弟さんが相続人になるときは、弟さんの妻も黙ってはいないかもしれません。

いわゆる「嫁の立場」からしてみれば、「うちの家庭にもお金が回ってきて当然よね?」なんて思う人も、残念ながら存在します。

2. がめついお嫁さんの一言にヒヤリ!

ここで登場するのが「夫の弟の妻が、お金にがめつくて怖い」というお悩み。


「うちは子どもがいないんだから、当然遺産はうち(弟夫婦)にも少し回ってくるでしょ!」
「いざというとき、うちだって手伝うつもりなんだから、もらうものはもらわないと!」


……なーんて言葉をちらつかせてくる可能性があるわけです。

正直言って、気分が良い話ではないですよね。

しかも夫の弟さん自身はそんなに欲深くないとしても、奥さんにゴリゴリ言われてしまうと、なかなか逆らえないなんてこともあるでしょう。

実際、相続のゴタゴタで兄弟仲が悪くなるのは珍しいことではありません。

特に「他人」として家庭に入ってくるお嫁さんが積極的に口出しをするとなると、兄弟の関係にも深い溝ができることがあります。

しかし、怒りに任せて兄弟やお嫁さんと対立しても、良い結果にはなりにくいもの。

「あんな親族には1円たりともあげたくない!」と強く思っていても、法律で定められた相続分はある程度守られます。

「やらない」とは言い切れないのが、この相続問題のやっかいなところなんです。

3. 相続分の割合ってどう決まるの?

では、子どものいない夫婦における法定相続分について、少しだけ数字を使って確認してみましょう。

例えば夫が先に亡くなった場合、妻(あなた)が相続人になるのはもちろんですが、もしご両親もすでに亡くなっているなら、兄弟姉妹が相続人に加わってきます。



  • 配偶者:4分の3
  • 兄弟姉妹:4分の1

これは民法で定められた法定相続分と呼ばれるものです。


つまり、「全部あなた(妻)ひとりのもの」にはならない 可能性がある、ということ。


「兄弟姉妹って、そこまで世話になった覚えもないし、何もしていないのに?」と思っても、法律ではそう簡単に無視できないんですね。

この4分の1を「夫の弟さん」が単独で相続する場合もあれば、他に兄弟姉妹がいればさらに分け合うことになります。

どちらにしても、弟さん(間接的にお嫁さん)にある程度のお金が行くのは避けられない可能性があります。

4. 「どうにかして、全部自分のものにできないの?」と思ったら

正直、気持ちとしては「子どもがいないんだし、全部わたしに譲ってくれたっていいじゃない!」と思いますよね。

夫婦2人で頑張って築いたお金や財産を、がめついお嫁さんに取られるなんて、腹立たしいかもしれません。


でも、残念ながら法定相続のルールがある以上、何も対策をしなければ、“夫の弟さん”にも権利が生まれてしまうのです。

そこで、もし「夫が亡くなったら、自分が財産を継ぐようにしたい!」と強く思うのであれば、夫が元気なうちに以下のような手段を検討するのが賢明です。

遺言書(いごんしょ)を作成する


夫が公正証書遺言など、法律上有効な遺言書を作っておけば、「すべて妻に相続させる」という内容を指定できます。

これを遺贈相続させる旨の表記でしっかり書いておけば、原則として兄弟姉妹には相続権が及びません


兄弟姉妹には「遺留分(いりゅうぶん)」と呼ばれる最低限の取り分がありません。



つまり、夫が遺言で「財産はすべて妻にあげる」と書けば、弟さんはもらえないことになるのです。


ただし、遺言書の形式不備や内容不備があれば無効になる恐れがあるので、専門家(司法書士や弁護士など)に相談しつつ、公正証書遺言を作るのがおすすめです。

生前贈与する


極端な話、夫が生前に財産のほとんどを妻へ贈与してしまえば、亡くなったときに残っている財産は少なくなるので、相続対象も少なくて済みます。

ただ、生前贈与には贈与税がかかる場合があるので、税金面の負担も考えて検討する必要があります。


さらに、兄弟姉妹には遺留分がないため「財産をもらえなかった!」と主張しにくいですが、もし親などが相続人の場合は遺留分が発生しますので要注意です。

養子縁組する


たとえば、どうしても夫の両親や兄弟とトラブルになりたくないのであれば、妻の親族や信頼できる人を養子にするという方法も考えられます。

ただし、養子が増えるとその分相続人も増えますから、狙い通りにならない場合も多いです。


一般的には、子どもがいない夫婦間であえて養子縁組をするのはあまり多くはないケースでしょう。

一番現実的な方法は「遺言書の作成」。



夫が公正証書遺言をしっかり残しておくことで、がめつい弟のお嫁さんが「うちはお金をもらう権利がある!」とわめいても、法律的にはなかなか難しくなるのです。

5. 実際のトラブル事例と対策

「でも、なんだかんだ言って『遺言書』ってハードルが高そう……」と感じるかもしれません。


遺言書を書くという行為は、どうしても「死」を意識することになるので、夫婦どちらかが嫌がってしまうケースも多いです。

しかし、そのために後々トラブルになってしまう人がたくさんいます。

5-1. よくあるトラブル事例

  • 「夫が亡くなって、初めて弟夫婦から『遺産の4分の1はうちのものでしょ?』と連絡が来た」
    → 突然の要求に戸惑い、何も準備していなかった妻は途方に暮れる。

  • 「夫の弟さんが遠方に住んでいて交流もなかったのに、いざとなるとやたら細かい書類を要求してきた」
    → 手続きのための印鑑証明や戸籍謄本を取り寄せるだけでも一苦労。

    さらに『いくらもらえるんだ?』としつこく連絡してくる。

  • 「義弟のお嫁さんが『もっともらえないの?あなたお兄さんの分もしっかり主張しなさいよ!』とけしかける」
    → 弟さんも気が進まないが、お嫁さんに強く言われれば断りきれず、兄弟仲にヒビが入る。

これらのトラブルが起きると、精神的にも大きな負担がかかります。

「夫が亡くなってショックを受けている時期に、相続の手続きや金銭トラブルでさらに悩まされる」なんて、本当に辛いですよね。

5-2. 先手必勝! 遺言書の有効活用

こういった事態を防ぐために、一番効果的なのが遺言書です。


兄弟姉妹には遺留分がないので、夫が「すべて妻に相続させる」と遺言で明記すれば、弟さん側は基本的に異議を唱えられません。

ただし、無効にならない形式で書くことが大切なので、専門家に相談して公正証書遺言を作るのが安心です。

公正証書遺言のメリット

  • 公証人が作成するため、形式不備のリスクが低い
  • 原本が公証役場に保管されるので、紛失や改ざんの心配がない
  • 銀行や役所などの手続きでスムーズに対応してもらいやすい

費用はかかりますが、弟夫婦との骨肉の争い(大げさではなく、本当にこう呼ばれることもあるんです!)を避けられると考えたら、十分に価値がある投資と言えるでしょう。

6. 話し合いで解決できないなら、専門家の力を借りる

「夫の弟さん夫婦がどうしても納得してくれない……」
「うちにはお金があまりないけれど、自宅の不動産だけは渡したくない」


そんな場合は、弁護士司法書士、または税理士などの専門家に相談しましょう。

書類作成や交渉のサポートをしてくれたり、法律上の手続きについてわかりやすく教えてくれたりします。

さらに、相続は財産を「現金」で分けるばかりではありません。

不動産や預貯金、株式、保険金など、いろいろな形の資産があります。



相続税の申告が必要な場合もありますので、素人判断で動くより、早めにプロにアドバイスをもらう方が安心です。


7. まとめ:今からできる準備を、じっくり検討しましょう

子どものいない夫婦が直面しやすい相続問題。

特に、「夫の弟の妻」ががめついタイプだと、遺産を巡って揉めそうな気配がプンプンするかもしれません。

ですが、あらかじめ遺言書を作成するなどの対策を取っておけば、大きなトラブルを回避できる可能性が高まります。

  • 子どものいない夫婦の場合、配偶者+兄弟姉妹が相続人になる可能性がある
  • 兄弟姉妹には遺留分がないため、遺言書次第では全財産を配偶者が相続できる
  • 公正証書遺言は、形式不備のリスクが低く、トラブルを減らす大きな力になる

「いつかは必要になるかもしれないけれど、まだ大丈夫」と後回しにしていると、いざというときに間に合わないこともあります。

夫婦のどちらかが体調を崩したり、意思表示が難しくなってからでは手遅れです。

早めに夫婦でじっくり話し合い、必要なら専門家に相談してみましょう。

最後に一言。

相続は「お金」のことですから、時に人の欲望をむき出しにさせてしまいます。

だからこそ、穏やかなうちに、しっかり準備しておくことが大切なんです。

「自分たちの財産は自分たちで守る!」という意識で、できる対策から始めてみてくださいね。

万が一、夫の弟のお嫁さんが「こんなの絶対おかしい!」と言ってきても、法律的に万全の準備をしていれば怖がる必要はありません。

ぜひ安心して、老後をゆったりと過ごせるよう、今から一歩ずつ準備を進めていきましょう。

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