相続放棄をすると、もう「相続人」ではなくなるため、亡くなった方の借金や滞納していた税金を支払う必要はなくなります。
ただし、債権者(お金を貸していた人)には、相続放棄が認められたことを知らせないといけません。
うっかり連絡を忘れると、「まだ支払ってください!」と請求が来る可能性があるので要注意です。
では、債権者へは具体的にどう対応すればいいのでしょうか?
相続放棄の手続きを進めるうえで、押さえておきたい債権者への連絡方法や相続財産の取り扱いについて、ここから詳しく見ていきましょう。
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相続財産に負債があるとわかったら?
相続人はどう対応すればいいのか
相続財産の中に借金が含まれていると気づくことがあります。たとえば、
- 債権者(お金を貸している人)から支払い通知が届いた
- 故人の遺品を整理していたらクレジットカードやローンの明細が出てきた
というケースですね。
そんなときはまず、**「相続放棄」や「限定承認」**をする可能性があるなら、下手にお金を払ったり債権者と交渉したりしないほうが安心です。なぜなら、借金を払う行為が「相続を承認した」とみなされることがあるからです。
手続きの流れとポイント
- 支払い通知が来てもストップ!
「すぐお金を払って…」と言われることがあっても、まずは相続放棄や限定承認を検討していると伝えましょう。焦って返済すると、後で相続放棄が使えなくなるリスクがあります。 - 熟慮期間は3ヵ月
自分が相続人であると知った日から3ヵ月以内に、「相続するのか」「相続放棄するのか」「限定承認するのか」を判断する必要があります。- 「熟慮期間内に債権者からの支払い通知があって、その時点で借金の存在に気づく」なんてことも。
- 期間を過ぎてしまったときは、裁判所に熟慮期間の延長を申請できるケースもあるので、一度専門家に相談すると安心です。
- 家庭裁判所へ申し立てる
相続放棄や限定承認を決めたら、すみやかに家庭裁判所へ申し立てをします。これをやらないでいると、借金までそっくり相続してしまうかもしれません。
間違った対応でトラブルに…
もし手続きを知らずに支払いや不動産の名義変更をしてしまうと、「相続を受け入れた」と解釈されてしまいます。「借金まで背負うことになった」「使い道のない不動産を持て余す」など、後から「こんなはずじゃ…」と困るケースも少なくありません。
まとめ
- 負債があるかもしれないとわかったら、すぐに返済や交渉をしない
- 「相続放棄」「限定承認」の手続きをするか検討し、3ヵ月の熟慮期間内に決断する
- 手続きをミスすると、想定外の借金や不動産を抱える羽目になるかも…
相続は人生でも大きなイベントの一つ。迷ったら早めに専門家に相談することで、余計なトラブルを防ぎ、安心して手続きを進められます。
債権者から借金の支払い通知が届いたときは?
相続が始まったとき、はじめは借金なんてないと思っていたのに、後から**債権者(お金を貸していた人)**から通知が届いて「実は借金がありました!」と知らされるケースがあります。
債権者は戸籍を調べて相続人の名前や住所を把握し、支払い通知を送ってくるわけですね。
少しでも支払っちゃうと「単純承認」に…?
債権者からの通知に慌てて、相続財産から少額でも返済してしまうと、民法921条1項がポイントになってきます。
ここでは、「相続人が相続財産の全部または一部を処分したときは、相続した(単純承認)とみなす」とされています。つまり、一度お金を払ってしまうと、「財産も借金もひっくるめて全部相続します!」と言ったのと同じ扱いになる可能性があるわけです。
もし「借金まで相続したくない」「相続放棄をするかもしれない」と思っているなら、支払いはもちろん、「支払います」というような交渉や約束もNGです。
まずは**「相続放棄(や限定承認)を検討しているので、まだ支払えません」**と伝えましょう。
「債権者に連絡しないといけないの?」について
相続放棄や限定承認の手続きを進める場合、厳密には債権者への連絡義務はありません。
ただ、何も言わないまま放置すると、債権者の督促が止まらずに届き続けるので、**「相続放棄の申立てをしています(または、する予定です)」**と伝えておくと督促が落ち着くことが多いです。
手続きが認められて**「相続放棄申述受理通知書」**などが発行されたら、そのコピーを郵送やFAXで送ると、ほとんどの債権者は請求を取り下げてくれます。
債権者対応が面倒なときは?
「直接やり取りするのがストレス…」という方は、**専門家(弁護士・司法書士など)**に依頼するのがおすすめです。
債権者への説明や連絡を代行してくれるので、自分が間に入らなくて済むぶん、かなりラクになりますよ。
まとめ
- 返済すると「単純承認」になるリスクがあるので要注意。
- 相続放棄を検討するなら、債権者への返済や約束をしない。
- 債権者への督促が気になる場合は、「相続放棄手続きを進める(または予定)」と伝えると吉。
- 申立てが認められたら、通知書のコピーを送って督促を止めてもらおう。
- わずらわしい交渉は、専門家に任せることも可能。
相続放棄や限定承認を考えるときは、まずは落ち着いて、正しい手順で動いてくださいね。
遺品から借金や債権者が判明した場合
部屋の片付けをしていたら、借金の明細書が出てきて「実は負債があった」とわかることがあります。もし相続放棄や限定承認を考えるなら、相続を知った日から3ヵ月以内に家庭裁判所へ申し立てをしましょう。
遺品から出てきた明細の金額が少額だからといって、「これぐらいなら支払ってしまおう」と返済すると、相続を承継したとみなされるリスクがあります。その場合、相続放棄が認められなくなるかもしれません。誤って返済しないようご注意くださいね。
相続放棄手続きを行うときの債権者への対応の注意点
故人が残した借金(負債)は、相続人が引き継ぐことになります。そこで、債権者は戸籍などを調べて相続人に支払い通知を送ってきます。
しかし、あなたが相続放棄を申し立てて認められると、もう相続人ではなくなるため、借金や滞納税などの負債を払う義務はなくなります。
相続放棄をしても債権者に通知する義務はない
相続放棄が受理されたからといって、債権者へ「手続きが認められましたよ」と自動的に連絡がいくわけではありません。そのため、こちらから知らせない限り、支払い通知が届き続ける可能性があります。
- 請求を止めたいときは?
- 直接電話や手紙で「相続放棄が認められました」と伝える
- 相続放棄申述受理通知書のコピーを郵送やFAXで送る
- このようにアクションを起こすと、基本的には請求が止まります。
相続放棄を考えているなら「少額でも支払い」や「サイン」は禁物
相続放棄を検討しているとき、債権者から「少額でもいいから支払ってほしい」「こちらにサインだけしてほしい」と言われることがあります。
しかし、こうした要求に応じてしまうと、「相続を承認した」とみなされて相続放棄が認められなくなる可能性が高いです。
- 支払いはもちろん、書類へのサインも要注意
- 「相続放棄をするかもしれない」と心に決めているなら、安易に応じず、まずは専門家に相談するのがおすすめです。
まとめ
- 相続放棄を申し立てて認められれば、借金の支払い義務はなくなる
- 債権者への連絡義務はないものの、言わないままだと督促が続く
- 支払い通知を止めたい場合、相続放棄が認められたことを伝え、受理通知書のコピーを送るなどして知らせる
- 少額でも支払ったり、安易にサインしたりすると「相続承認」と見なされるリスクがある
相続放棄を検討する際は、焦らず慎重に対応しましょう。債権者対応や手続きそのものをスムーズに進めたいなら、弁護士や司法書士などの専門家に相談してみるのも手です。
相続放棄の期限を過ぎた後に債権者からの通知が届いた場合の対処方法
相続放棄手続きは、相続財産に負債があって引き継ぎたくない場合や相続手続きに関わりたくない場合に家庭裁判所へ申し立てる法的な手続きです。相続放棄手続きの期限は3ヶ月で、被相続人の死亡日からではなく、「自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内」(民法第915条)と定められています。
特に相続する財産が無いため相続手続きをしなかったというケースは珍しくありません。しかし、「相続するものがなく、借金などの負債がないため何も手続きをしていなかったが、数年経過後に連帯保証債務などの請求が届いて困っている」といったご相談を頂くこともあります。
相続放棄手続きをしていないと、たとえ何も財産を受け取っていないとしても相続人という立場に変わりませんので債権者から債務を支払うように要求されます。しかし、債権者が債務者である被相続人の死亡を数ヶ月経過して知り、その相続人を調査・特定して支払い通知を送る場合、被相続人の死後数ヶ月経過している場合があります。
それでは、相続放棄手続き期限を過ぎて債権者から債権支払い通知が届いた場合、相続放棄手続きを申し立てることはできるのでしょうか?また、どのような対応をすれば良いのでしょうか?
相続手続きを何もしていない場合
被相続人(亡くなった方)に借金があるなんて思いもよらず、相続放棄の手続きなんて考えもしなかった――。
そんな状況で、突然債権者から「借金を返してください!」という通知が届いたら驚きますよね。
でも、相続放棄をしていなければ、実は「相続人」として借金などの負債も引き継いでしまっている状態なのです。
たとえば、被相続人が生前に事業をしていたとか、疎遠で関わりたくなかった場合なら「相続放棄」を検討することもありますが、負債がないと思っていれば、わざわざ裁判所に行って手続きすることはあまりありませんよね。
債権者の立場から見れば当然の請求
債権者は貸しているお金を回収したいので、相続人を探し出して通知を送ってきます。通知が届いて「何のこと!?」と慌てるかもしれませんが、債権者側からすれば“正当な権利を行使しただけ”というわけですね。
3ヵ月過ぎちゃったけど…相続放棄できる?
借金の存在にまったく気づかず、被相続人が亡くなってからもう3ヵ月以上経っているケースもあるでしょう。
その場合でも、何も相続財産を受け取っていない(プラスの財産をもらっていない)ならば、相続放棄が認められる可能性があります。
ただし、すでに葬儀や手続きを行い、被相続人の死を知ってから3ヵ月が過ぎているなら、申述書や裁判所の照会書に**「なぜ期限内に相続放棄をしなかったのか」**を丁寧に説明しなければなりません。説明が不十分だと、相続放棄が却下されることもあり得ます。
専門家に相談するのが安心
いったん却下されると、原則として再度の申し立てはできません。
特に「期限オーバーしている」「すでに債権者から請求が来ている」という状況では、経験豊富な専門家に依頼して、確実に相続放棄を受理してもらうように進めるのがおすすめです。自力でなんとかしようとして失敗すると、取り返しのつかないことになりかねません。
預金を受け取ったあとに「支払い通知」が届いた場合
もし相続が始まったときに預金などを受け取ってしまうと、それが少額だったとしても相続を承認したとみなされることがあります。後になって「実は借金があった!」と判明し、債権者(お金を貸していた人)から請求されても、すでに相続行為をしているため、残念ながら相続放棄の手続きはできなくなる可能性が高いのです。
こういった状況で、一般の方が債権者と交渉したり対応したりするのは、なかなか大変ですよね。でも、専門家に相談すれば、丁寧に状況をうかがいながら最適な解決策を提案できるかもしれません。
特に、債権者からの通知が届くまでに相続の承認行為(預金の受け取りなど)をしていて、すでに3ヵ月以上経過しているというケースは、相続放棄をスムーズに進めるのが難しいケースといえます。こうした場合こそ、実績豊富な専門家に相談して、相続手続きや債権者対応を依頼するようにしましょう。
相続放棄手続き終了後の債権者への連絡
「相続放棄が認められたら、もう借金は支払わなくていい!」
確かにそうなのですが、その事実を債権者が知らない限り、請求は続く可能性があります。
どうやって請求を止めるの?
- 裁判所から送られてくる「相続放棄申述受理通知書」のコピーを、債権者に郵送やFAXで送ってあげましょう。
- これを見ることで、「あ、相続放棄が認められたんですね!」と納得してくれるはずです。
大切な通知書は原本を送らないように!
- 「相続放棄申述受理通知書」は、手続きごとに1通だけ発行されます。
- 債権者に送るのはコピーでOK。原本を送ってしまうと手元に残らず、後々必要になったときに困ります。
「相続放棄申述受理証明書」が必要になる場合も
- なかには「通知書のコピーじゃ足りません。原本を見せてください!」と言う債権者もいます。
- そんな場合は、**「相続放棄申述受理証明書」**という書類を取得しましょう。
- 1通150円で発行できて、再申請も可能。こちらは原本で提出する形になっても、もう一度取り寄せれば大丈夫です。
まとめ
相続放棄が終わったあと、「債権者に連絡する義務」はありませんが、通知しないと督促が止まりにくいという事情があります。面倒でもコピーを送っておくと、あとのトラブルを回避できて安心ですよ。
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