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「財産を確実にこの人に遺したい!」なら生命保険でスマートに対策しよう

遺産の分割って、大変ですよね。

「この人にだけは、絶対に自分の大切な財産を残したい!」というシーンもあるはず。

たとえば「遠く離れた孫に教育資金として」
「ずっとお世話になったパートナーに少しでも楽をさせてあげたい」など、あなたの想いは人それぞれ。

そんなときに“ひとつの有力な選択肢”となるのが生命保険

実は、生命保険には“受取人”が明確に指定できるメリットがあるんです。


生命保険で遺すとどんなメリットがあるの?

1. 受取人がはっきり決まっているから安心!

普通の相続(いわゆる遺産分割)では、誰にどれだけ渡すかを家族や親族全員で話し合う必要がありますよね。しかし生命保険の保険金は、あらかじめ受取人をピンポイントで指定しておけるのが特徴です。


「○○さんに財産を遺したいと思っていたのに、いざ蓋を開けたら話がまとまらずケンカに…」なんてリスクを減らせるんです。

2. 相続よりも優先的に受け取れる

生命保険の死亡保険金は、遺産に含まれない

判例:最高裁判所平成16年10月29日決定

生命保険の保険金は、受取人に直接支払われます。

相続財産と混ぜずに、受取人自身の固有の権利として受け取れるんです。
これ、実は結構大きなメリット。

遺産を「分ける」のではなく「まるっと」受け取れるので、揉めにくさも格段にアップ!

3. 相続税対策にもなる

受け取り方によっては、相続税の計算上、非課税枠があるため税負担の軽減が期待できるケースも。

たとえば「500万円 × 法定相続人の人数」が非課税になる特典があるなど、保険金には相続税上の優遇制度が備わっています。

これだけで「相続税がゼロになる」というわけではありませんが、「この優遇を使わない手はない」という方も多いはずです。

4. 受け取りの手続きがスムーズ

相続の手続きは戸籍・住民票の確認やら銀行・法務局・税務署など、何かと書類が多く時間がかかりますよね。

一方、生命保険は保険会社に請求すれば比較的スムーズに保険金を受け取ることが可能。


病院代の支払いや葬儀費用など、急な出費をカバーしたい場面でも役立ってくれます。


「絶対に遺したい相手」がいるなら、生命保険の活用を考えよう

「特定の人に確実に財産を遺す」という目的なら、遺言だけに頼るのではなく、生命保険をうまく使うのが大きなポイント。

  • 受取人指定がはっきりできる
  • 相続財産と切り離してスムーズに渡せる
  • 税負担を抑えられる可能性もある

こうしたメリットを知っておけば、いざというとき“自分の思い通りに”財産を分けるための強い味方になってくれます。

生命保険で財産を遺す方法

実際に生命保険を使って財産を遺す手順を見てみましょう。

1. 保険商品を選ぶ

目的に応じて、適した保険商品を選ぶ必要があります。

  • 終身保険: 一生涯保障が続くので、確実に保険金を遺せます。
  • 定期保険: 一定期間のみ保障されるので、費用を抑えたい場合に適しています。

2. 受取人を指定する

契約時に、財産を渡したい相手を受取人として指定します。
この時、具体的な名前を書き漏れないよう注意しましょう。

3. 必要な保険金額を設定

相手に遺したい金額を明確にして、適切な保険金額を設定します。
相続税の非課税枠も考慮すると、節税効果を最大化できます。

4. 専門家に相談する

保険の選び方や相続税対策については、保険会社や税理士などの専門家に相談することがおすすめです。


まとめ:きちんと備えれば、想いはちゃんと届く!

生命保険を活用することで、「本当に大切な人に、自分の想いとともに財産を確実に残す」ことが、現実的かつスマートに叶います。

ただし、保険の種類や保険金額・非課税枠など、細かいルールが絡んでくるのも事実。加入前や見直しの際には、保険の専門家や税理士へ相談するのがおすすめです。

あなたがこの先ずっと気持ちよく生き抜いていくためにも、「万が一のとき、誰にどんな形で財産を残したいか?」を考えてみてはいかがでしょうか。

生命保険のちょっとしたアレンジで、大切な人との絆をより深く・確かなものにできるかもしれませんよ。

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