「遺言書って、なんだか難しそう…」「自分にはまだ早いんじゃない?」
そんなふうに思っている方、多いのではないでしょうか?
でもちょっと待ってください!遺言書って、実はとっても身近で、むしろ「元気なうちに書いておく」のが大事なポイントなんです。
もし何も準備せずにいると…
💰「うちの財産、どう分けるのが正解?」
🏠「この家、誰が引き継ぐの?」
📜「遺言がないとトラブルになっちゃうかも…」
なんて、残された家族が困ってしまうことも。
でも安心してください!遺言書の基本を さくっと流し読みで 理解できるように、 図解付きでわかりやすく解説します。
難しい専門用語は極力ナシ!
「へぇ、そういうことか!」とサクサク読める内容になっていますので、ぜひ気軽に読んでみてくださいね。
1. そもそも遺言書とは?

遺言書とは、“自分が死んだあと、誰にどの財産をどのように譲るか”などを決めて書き残す書類のことです。
財産には、土地や建物、預貯金、株式などのほか、車や貴金属なども含まれます。
形あるものだけでなく、借金などの負債について書いておくこともできます。
遺言書があると、あなたの「本当の気持ち」がきちんと反映されやすくなります。
さらに、法的なルールに沿った内容であれば、原則としてその通りに財産が分けられます。
逆に遺言書がないまま亡くなると、法律で定められた相続の割合に沿って機械的に財産が分配されることになります。
家族同士で話し合いがうまくいかなければ、トラブルの原因になってしまうことも…。
2. 遺言書でよくある“家族が揉める”原因って?

「うちは仲がいいから大丈夫」
「そんなに財産はないから揉めないでしょ」と思っていても、意外なところでトラブルが起こることがあります。
たとえば、次のようなケースです。
どの不動産を誰が相続するか不明確
「長男が実家を継ぐと思っていたら、次男が『自分も実家に住みたい』と言い出した」など、想定外の意見が出る。
預貯金や車など、細かい財産の扱いが決まっていない
少額だからといって放っておくと、「あのお金は私が使うはずだったのに…」などと家族の不満が爆発する場合もある。
介護をしていた家族と、そうでない家族の間に不公平感が出る
「同居して面倒を見たのは私だけなのに、分け前は同じなんて…」といった気持ちのズレが深まる。
法的に無効な遺言書で混乱する

書き方のルールを守っていなかったために「この遺言書、効力がありません」と言われ、結局、家族の話し合いが必要になる。
このように、遺言書がないせいで一から話し合いをしなければならなくなったり、書き方を誤って無効になると、家族が揉める原因を増やしてしまいがちです。
3. 揉めずに済むためのポイント
家族間のトラブルを最小限に抑えるためには、以下のポイントを意識しましょう。
財産の内容をしっかり把握する

まずは自分の財産を書き出してみることが大切です。
土地や建物、預貯金、株式など、どれくらいあるか明確にしておきましょう。
誰に何をどのくらい渡すかを具体的に決める
「長男に東京の土地、次男に自宅の建物と預貯金の半分」など、なるべく詳細に書いておくと、後で揉めにくくなります。
遺留分(いりゅうぶん)を意識する

配偶者や子ども、場合によっては親などには、法律で最低限保証された相続分があります。これを無視すると、争いの火種になりやすいので注意しましょう。
ついでに“葬儀の希望”などもまとめておく
遺言書に合わせて、「葬儀はシンプルに」「お墓は実家のお寺ではなく別のところに」など、最後の希望を付け加えておくと、ご家族が悩まずに済みます。
4. 遺言書の主な種類と特徴

遺言書には、大きく分けて以下の3つのタイプがあります。
自筆証書遺言(じひつしょうしょいごん)
ご自分で遺言書を全文手書きする方法です。
費用はかかりませんが、書き方に決まりがあるので注意が必要。
近年、法改正によりパソコンで作成した財産目録を添付することが認められるなど、書きやすさが少し向上しました。


公正証書遺言(こうせいしょうしょいごん)
公証役場で公証人に作成してもらう方法です。
公証人が関わるので、形式の不備で無効になるリスクがかなり低くなります。
手数料がかかりますが、重要な財産がある方や書き方に自信のない方におすすめです。
秘密証書遺言(ひみつしょうしょいごん)
遺言の内容を秘密にしたまま、公証人に証明してもらう方法です。
公証人が内容を確認しないため、形式不備がある可能性は残ります。
公証役場で秘密に取り扱ってもらえるため、内容を隠しておきたい人向けです。
いずれの方法も一長一短がありますが、一般的には「自筆証書遺言」か「公正証書遺言」がよく選ばれます。ご自身の状況にあった方法を選ぶのが大切です。
公正証書遺言と自筆証書遺言には、どのような違いがありますか?:日本公証人連合会
5. 遺言書を作るときの手順
ここでは、最も選ばれている自筆証書遺言と公正証書遺言の作り方をざっくりご紹介します。
A. 自筆証書遺言の場合

- 財産の棚卸しをする
どんな財産があるか、リストを作りましょう。銀行口座の通帳や証券口座の明細、土地・建物の登記簿謄本などを確認して、もれなく把握することが大事です。 - 誰にどれを譲りたいか考える
「長男にマンション、長女に預貯金の半分」など、なるべく具体的に決めます。 - 全文を手書きし、日付と署名・押印を忘れずに
遺言書には必ず日付と署名と押印が必要です。パソコンで印刷した文章は有効になりませんが、“財産目録”だけはパソコンで作成してもOK(2023年現在)。本文は手書きで、財産目録に署名と押印をします。 - 法務局などに預けるか、自宅で厳重に保管する
2019年から、遺言書を法務局で保管してもらう制度が始まりました。自宅で保管して紛失してしまうリスクを避けたい方にはおすすめです。

B. 公正証書遺言の場合

- 自分の財産を洗い出し、把握する
- 誰に何を相続させたいか決める
- 遺言書の原案を考え、必要書類を揃える
戸籍謄本や登記簿謄本、預貯金の残高証明などの書類が必要です。 - 公証人と遺言の内容についての打合せをする
公証人が正しい形式で遺言書案を作成します。 - 遺言書作成当日、公証役場で遺言書に署名・押印する
証人が2名必要です。信頼できる友人や親族でもいいですが、利害関係がある人は避けましょう。
6. 無効にならないための注意点
せっかく作った遺言書が、「書式が守られていない」「日付が不明瞭」といった理由で無効になってしまうことがあります。以下のポイントをしっかり押さえましょう。
- 署名と日付、押印は必須
特に日付は、「令和何年何月何日」とはっきり書きましょう。「令和〇年〇月」「令和〇年春」など曖昧な書き方は避けること。 - 遺言書の内容を変更したい場合は“訂正方法”に注意
自筆証書遺言は、勝手に二重線を引いて書き直すと無効になる恐れがあります。きちんと訂正の仕方を守って手続きをしましょう。 - 認知症の疑いがある場合は要相談
遺言書は“判断能力があるうち”でないと有効に作れません。
作りたいと思ったら、できるだけ早めに動きましょう。
認知症が進行している場合などは、専門家に相談するのがおすすめです。
7. 保管方法と見つけやすさのコツ

いくら完璧な遺言書を作っても、遺言書が見つからなければ意味がありません。以下の点を意識して保管しましょう。
- 法務局の保管制度を活用する
自筆証書遺言なら、最寄りの法務局に預けることができます。開封も家庭裁判所を通さずに済むので、便利です。 - 家族に「ここに保管してある」と伝えておく
公正証書遺言なら、公証役場が原本を保管してくれるため安心ですが、念のため家族に「もしものときは公証役場に確認してほしい」と伝えておきましょう。 - 貸金庫などを利用する
自宅保管が不安な方は、銀行の貸金庫に預けるのも手です。ただし、鍵の場所を家族が知らないと、結局見つからないという事態もありますのでご注意を。
いかがでしたか?「なんとなく遺言書のことがわかったよ」と感じていただけたでしょうか?
大切なのは、今のうちから「自分の想いをきちんと形にする」こと。
未来の家族の笑顔を守るために、少しずつでも準備を始めてみませんか?
「思い立ったが吉日」です。あなたらしい遺言書づくり、今日から一歩踏み出してみましょう! 😊📜✨
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