「相続」って聞くと、なんだか難しそうで敷居が高いイメージありませんか?
でも実は、私たちの生活にとってとっても身近なテーマなんです。
いざというときに困らないように、最低限の知識は持っておきたいところ。
でも専門用語が多かったり、法律の条文を読むと頭がクラクラしてしまったり……。
そこで今回は、「相続人を決める優先順位」について、できるだけわかりやすく、カンタンな図解を交えてご説明します。
難しい言葉はなるべく使わずにお話しするので、ぜひ気軽にお付き合いくださいね。
そもそも相続人って何?

「相続人」とは、亡くなった方(被相続人といいます)の財産や権利義務を受け継ぐ人のこと。
家や土地、貯金などをもらうだけではなく、借金や税金などの義務も引き継ぐ可能性があります。
一般的には、家族や親族が相続人になることが多いですが、法律(民法)で“誰が相続人になれるか”が決められています。
相続人は法律で決まる
「私は長男だから親の家を継ぐんでしょ?」と思う方もいるかもしれません。
でも、いくら長男だからといっても、法律が決めた順番を抜かして相続人になれるわけではありません。
日本では、亡くなった方の“遺言”が無い場合、法律で相続人の順位が自動的に決まります。
「最優先されるのは誰?」という順序は、実はしっかりルール化されているんです。
相続の優先順位をざっくりイメージ!
まず、相続人を考えるときに大切なのが「配偶者(夫や妻)の存在」。
配偶者は、常に相続人の一員として認められます。
これはとても大事なポイントです。
そのうえで、子どもや両親などの血縁者に優先順位(これを“法定相続順位”といいます)が決まっています。

図のように、まずは配偶者が相続人になります。
そのうえで、下記の優先順位にしたがって他の血縁者が相続人になるんですね。
- 第一順位:子ども
- 第二順位:直系尊属(両親や祖父母など)
- 第三順位:兄弟姉妹
この中で、どなたが相続人になるかは、“一番上の順位に該当する人がいるかどうか”で決まります。
子どもがいるなら両親や兄弟姉妹には回ってこないし、子どもがいなくて両親や祖父母がいるなら、兄弟姉妹よりも両親が優先されます。
第一順位:子どもがいる場合

被相続人に子どもがいるときは、その子どもが相続人になります。
よくあるケースですね。
もちろん、配偶者も相続人となりますから、この場合は「配偶者+子ども」が相続人となります。
たとえば、「夫が亡くなって、妻と子どもが相続するケース」を想像してください。
法定相続分(法律で定められている取り分の割合)では、配偶者が1/2、子ども全員で1/2を分け合う形になります。
子どもがひとりなら子どもは1/2、二人なら子どもで1/2を2等分……というイメージです。
なお、子どもが結婚して別の家に入っていても、認知している子であれば相続の対象になります。
また、養子も実子と同じように相続人になりますので「うちは養子だから…」と遠慮する必要はありません。
第二順位:子どもがいない場合 → 直系尊属(両親・祖父母など)

もし子どもがいないならどうなるか? その場合は第二順位の「直系尊属」が相続人として浮上します。
直系尊属とは、両親や祖父母のように“自分の血の流れをさかのぼった人”のことを指します。
わかりやすくいえば、親やおじいちゃん・おばあちゃんですね。
もちろんここでも、配偶者は常に相続人ですから、「配偶者+両親(または祖父母)」が相続人となります。
法定相続分の目安は、配偶者が2/3、直系尊属が1/3。
たとえば、奥さんとお父さん・お母さんが相続するパターンなら、奥さんが2/3、両親それぞれで1/3を分け合う形になります。
子どもがなく、かつ両親もすでに亡くなっていて祖父母がいる場合は、祖父母が相続人として登場します。
第三順位:子どももいない、両親もいない場合 → 兄弟姉妹

子どもがいない。
両親や祖父母もすでに亡くなっている。
そんなときに登場するのが第三順位の「兄弟姉妹」です。
ここでも当然、配偶者がいれば「配偶者+兄弟姉妹」が相続人となります。
兄弟姉妹といっても、父母が同じ“全血兄弟”や片方だけ同じ“半血兄弟”など、いろいろなケースがありますよね。
実は、父母のどちらかだけが同じ“半血兄弟”は少し相続分が少なめになっています。
割合は、配偶者が3/4、兄弟姉妹全員で1/4。
兄弟姉妹が複数いるなら、1/4を人数で分け合うことになります。
順位ごとの相続まとめ
そして、第一順位にあたる人がいれば第二順位や第三順位には相続の権利は回ってきません。
あくまで“上から順に確認して、当てはまる人がいればストップ”というのが基本ルールです。
たまにある勘違い「長男だから優先?」はウソ?

日本には昔から「家を継ぐのは長男!」という感覚がある方も多いでしょう。
しかし、法律上は「長男だから相続分が大きい」という決まりはありません。
前述のとおり、子どもが複数いるなら、みんなで1/2を等分するかたちになります。
「長男だけ家を相続したい」「〇〇さんには特に多めにあげたい」という場合は、遺言書を残すことである程度希望を反映することができます。
ただし、遺留分(最低限の取り分を保護するルール)があるため、完全に好き勝手にはできない点も注意しましょう。

もし相続人が誰もいなかったら?
結婚していなくて子どももいない。
両親や祖父母、兄弟姉妹も全員亡くなっていた……というケースでは、相続人が誰もいなくなることもあります。
そのときは、最終的に被相続人の財産は国庫に帰属(つまり国のものになる)とされています。
ただし、生前に「友人にすべての財産を残したい」といった遺言書を用意しておけば、その友人が相続することは可能です。
「相続人が一人もいないかも?」という方は、ぜひ早めに専門家に相談してみると安心です。
まとめ:まずは自分の“順位”を知っておこう
相続人の優先順位は、「配偶者+子ども」「配偶者+両親(祖父母)」「配偶者+兄弟姉妹」という順番で決まっていきます。
子どもがいる場合は両親や兄弟姉妹には相続権が回りません。
子どもがいない場合は両親や祖父母が優先され、それもいなければ兄弟姉妹の出番。
それでも該当者がいなければ、財産は国へ帰ることになります。
意外と「自分がどの順位か知らなかった!」「子どもが何人いてもみんな平等だったのね」という声も多い話題です。
まずは、この大まかな仕組みを知っておけば、もしものときにスムーズに話し合いを進めやすくなりますよね。
もし「もっと詳しく知りたい!」とか「私の家族構成だとどうなるの?」という疑問があれば、専門家(司法書士や弁護士、税理士など)に相談するのもおすすめです。
「相続税はどうなるの?」「生前贈与っておトクなの?」など、さらに一歩踏み込んだ内容も親切に教えてもらえます。
相続は、突然自分の身に降りかかることも珍しくありません。
だからこそ、いざというときに慌てないよう、今回お話しした“相続人の優先順位”を一度頭に入れておいてくださいね。
家族の話題に上りにくいかもしれませんが、早めに話しておくことで後々のトラブルもグッと減らせます。
「知らなかった……」で慌てる前に、ぜひこの機会に一緒に学んでおきましょう。
将来の備えとしてはもちろん、大切な家族や親族との円満な関係を続けるためにも、相続の基礎知識はとっても大切なポイントです。
それでは今回はここまで。
少しでも「わかりやすかった」「これで自分や家族の順位がハッキリした!」と思っていただけたらうれしいです。
今後も相続や終活にまつわる情報を、わかりやすくお届けしていきますので、ぜひまたお立ち寄りくださいね。
お読みいただき、ありがとうございました!
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