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亡くなった父が養子を取っていた!養子縁組で相続分が変わる?思わぬ恩恵とデメリットをわかりやすく紹介

養子縁組と聞くと、「血のつながりがない子どもを家族に迎え入れる」というイメージを持たれる方が多いかもしれません。

実際、「養子縁組」は温かい家族関係を築くうえで大切な手段のひとつです。

ところが、この養子縁組が「相続」という観点からも大きな影響を与えることをご存じでしょうか?

ちょっと意外に思われるかもしれませんが、場合によっては相続分(遺産を受け取る割合)や相続の仕方がガラッと変わることもあるのです。

今回は「養子縁組で相続が変わる?思わぬ恩恵とデメリットをわかりやすく紹介」というテーマで、わかりやすく解説していきます。

複雑そうに見える法律や相続の話も、できるだけかみ砕いて丁寧にお伝えしますので、「難しい言葉が苦手…」という方にも安心してお読みいただければと思います。


そもそも養子縁組って何だろう?

まずは基本の確認。

「養子縁組」とは、法律上の親子関係を作り出す制度です。

血のつながりがなくても、戸籍上の「親子」になることができます。

養子縁組には大きく分けて2種類あります。

普通養子縁組


いわゆる「一般的な養子縁組」です。

養子になる人が別の家の籍から、新しい親の籍へ移ります。

特別養子縁組


主に子どもの福祉を考慮して、実親とのつながりをほぼ完全に断ち切ってしまう特別な制度です。

未成年の子どもが対象で、養子になった子は実親から独立した扱いになるため、相続の仕方が普通養子縁組とは異なる面があります。

ただし、相続の話でよく登場するのは「普通養子縁組」です。

なぜなら、相続に影響を及ぼす目的で大人を養子に迎えること(いわゆる「成人養子」)が多く行われているからです。

たとえば、後継ぎがいない方が血縁関係がない人や、すでに結婚しているお婿さんなどを養子に迎え入れるケースですね。

こうした成人養子縁組は、法律上も認められています。


養子縁組すると相続はどう変わるの?

いちばん気になるのは、「養子縁組をすると遺産の相続がどうなるか」という点ですよね。

結論から言えば、養子は戸籍上の子どもと同じ扱いになるので、実子(血のつながりのある子ども)と同じ相続分を受け取ることができます

たとえば、養親(養子の親となった人)が亡くなった場合、その人の「子ども」として相続権を持てるわけです。

しかも、ケースによっては実子よりも多い金額を相続できるかもしれませんし、逆に他の相続人とのバランスで思わぬトラブルが起きる可能性もあります。

具体的には次のような特徴があります。

養子が増えると相続人の数が増える


たとえば実子がひとりだけだった場合、養子をさらに迎え入れると「子ども」としてカウントされる人が2人になるわけです。

そうすると遺産の分け方が変わるかもしれません。

遺留分(最低限保証される財産)にも影響


相続では「遺留分」という、特定の相続人に必ず保証される取り分が存在します。

養子が増えれば、他の兄弟や親、配偶者との遺留分の分け方にも影響が出ることがあります。

「養子縁組による相続対策」というと少し堅苦しく聞こえますが、実際には「家を継いでもらう人が欲しい」「遺産を分ける際にトラブルを減らしたい」といった家族の思いが背景にあることが少なくありません。

ですが、思わぬ落とし穴もあるので、次の章ではメリットとデメリットを整理してみましょう。


養子縁組の思わぬ恩恵(メリット)

1. 相続人を増やす・調整することで、節税効果が得られる場合がある

「養子になったら相続税が増えるんじゃない?」と思う方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、実は相続税の計算には、法定で認められる養子の人数に応じて控除が増える仕組みがあります。

  • 相続税の基礎控除
    3000万円+600万円×法定相続人の数」という計算式で求められます。

    養子も法定相続人になれば、結果としてこの基礎控除額がアップし、課税対象額が減ることがあるのです。

ただし、無制限に養子を増やせばいいというわけではありません。

相続税の計算上、養子としてカウントされる人数には上限があります。

  • 実子がいる場合:養子は1人まで
  • 実子がいない場合:養子は2人まで

たとえば、実子が1人しかいないご家庭で、養子を2人に増やしても相続税計算上は「養子1人」しかカウントされません。

つまり、節税目的で無闇に養子を増やしても効果が限定的になるケースがあるので、ご注意ください。

2. 血縁者以外にも財産を分けたいときに便利

「長年一緒に暮らしているけど血のつながりはない人に財産を残したい」という場合、遺言書を書くだけではなく養子縁組という選択肢も検討できます。

養子になれば、法律上の親子関係となるため、遺留分や相続分の主張がしやすくなり、周りの目も納得しやすいことが多いです。

3. 老後の安心や看取りに対する期待

家族が増えると、生活のサポートや将来の面倒を見てもらいやすくなる、というメリットがあります。

もちろん、「養子に入ったから必ず看てもらえる」という保証はありませんが、法律上の親子関係になれば、周囲の意識としても「家族だから」という気持ちが強くなることはあるでしょう。


養子縁組のデメリットや注意点

メリットがある一方で、やはりデメリットや注意すべきことも存在します。

甘い話だけを聞いて決めてしまうと、のちのち後悔するかもしれません。

以下の点をチェックしておきましょう。

1. 他の相続人とのトラブルリスク

養子が増えるということは、それだけ相続人が増えるということ。

たとえば親御さんが亡くなったとき、もともと実子が一人っ子で全部の遺産を相続するはずだったのに、急に養子が増えてしまったら…実子からすれば「自分の取り分が減ってしまった!」と不満に思うかもしれません。


特に、養子縁組を知らずに相続の場で初めて聞かされるような場合、驚きと不信感が重なって大きなトラブルへ発展することもあります。

家族内のコミュニケーションはとても大切ですね。

2. 戸籍や家族関係の混乱

「養子になった」とはいえ、それは戸籍上も大きな変化をもたらします。

実家の籍を抜け、新しい親の籍に入ることになるので、戸籍を取り寄せたときに「どこが本当の実家なの?」とややこしくなる場合があります。


特に女性の場合、結婚に伴う姓の変更とあいまって、戸籍の移動が複雑になりがちです。

結婚している人が成人養子縁組をするなら、配偶者の同意が必要になるケースもあるので、しっかり調べておきたいところです。

3. 税金面でのうっかりトラブル

養子縁組によって相続税の基礎控除が増えたり、節税につながったりするケースはあるものの、実際に試算してみるとそこまで大きく効果が出ない場合もあります。

また、養子縁組をすることで別の税金(贈与税や住民税など)に影響が出る可能性があるため、税金周りの手続きや試算は専門家(税理士など)に相談しておくと安心です。

4. 養子縁組の取り消しリスク

いったん養子縁組をすると、もし関係がうまくいかなくなったときに「離縁」という手続きが必要になります。

離縁をするためには家庭裁判所の許可が求められるケースもあり、結婚や離婚とはまた違ったプロセスが発生します。

気軽に「とりあえず養子に迎えてみよう」というわけにはいきません。

とまとちゃん
とまとちゃん

相続税対策で息子の奥さんや孫を養子にしていた場合で、
息子夫婦がバチバチに揉めて離婚してしまったときなど…
ちょっと難しい状態になってしまいますね。


どんな人が養子縁組を検討しているの?

ここまで読んで、「実際、どんな人が養子縁組を考えているの?」と気になった方もいらっしゃるでしょう。

一般的に、次のような方々が養子縁組を選択することが多いようです。

後継ぎがいない場合


特に地方の大きなお宅や、自営で商売をされている方などは、「家」や「事業」を継ぐ人が必要となることがあります。
そのため、婿養子を迎えたり、親せき筋や長年働いてくれたスタッフを養子にしたりするケースがあります。

配偶者の連れ子との関係を法的に明確にしたい場合


再婚相手の連れ子を正式に自分の子として迎え入れたい、相続も円滑に進めたい、というときに養子縁組が行われます。

親族や知り合いの面倒を見たい・見てもらいたい場合


お子さんがいない老夫婦が、長年親身に尽くしてくれた親戚の子や、施設でお世話をしてくれる方を養子に迎え入れることがあります。

相続だけでなく、老後の世話や意思決定を任せやすくするために考える人も少なくありません。


養子縁組をする前に知っておきたいこと

大切なのは、養子縁組には家族関係だけでなく、相続や税金の仕組みが深く絡んでいるという点です。

法律や税金の話になると、どうしても難しい言葉が出てきますし、自分だけで判断しようとすると細かいところで間違った解釈をしてしまうことも。

できれば養子縁組を検討する段階で、下記のステップを踏んでみてください。

  • 専門家に相談する
    税理士や弁護士、行政書士など、相続問題に詳しい専門家の力を借りるのがおすすめです。

    税金や戸籍のことはネット上にも情報がありますが、状況に応じて細かな差があるため、プロの意見を聞くことでミスを防ぎやすくなります。

  • 家族や関係者としっかり話し合う
    養子縁組は自分だけで決めてしまうと、後々家族との間に不満や不信が生まれる可能性があります。

    「なぜ養子にするのか」「相続や財産分与をどう考えているのか」を周囲と共有しておくと、トラブル予防に役立つでしょう。

  • 将来の見通しを踏まえて考える
    養子縁組をしても、年齢や生活環境が変わると家族のあり方も変わるかもしれません。

    万が一、数年先に離縁となると、また新しいトラブルの火種にもなりかねません。

    とくに成人養子にする場合は、将来的に生活を共にするのか、経済的サポートはどの程度なのか、お互いの期待値をすり合わせる必要があります。

  • 公正証書遺言も検討する
    養子縁組だけに頼らず、しっかりと遺言書を作成しておくことで、よりスムーズな相続が可能になります。

    公正証書の形で作成しておくと、形式不備で無効になるリスクを減らせます。

まとめ:養子縁組は「家族のつながり」と「相続」が交わるポイント

養子縁組は、血のつながりを超えて家族を築く素敵な制度です。

しかし、同時に「相続税の基礎控除を増やせる」「相続人が増える」など、お金や法律の世界でさまざまな影響を与えます。

メリットばかりに目を向けると、後々トラブルになったり、実際にはあまり節税に効果がなかったりするケースもあります。

「思わぬ恩恵があるから」と飛びつく前に、デメリットやリスクにも目を向けつつ、家族や専門家と十分に話し合って決めることが大切です。

ときには、「戸籍が複雑になるからやめておこう」「そもそも養子じゃなくて遺言書で対策したほうがいい」という判断になるかもしれません。

それでも、いざというときのために知識として頭に入れておくことは、きっと役に立つはずです。

もし少しでも養子縁組を考えているなら、まずは信頼できる専門家のもとで相談し、自分たち家族にとってベストな方法を探ってください。

養子縁組は「家族のきずな」を深める大切なステップにもなりますし、老後の安心や相続のトラブル回避につながる可能性もあります。

とはいえ、焦らず慎重に進めていくのが一番。

大切なのは、「家族みんなが納得して笑顔で暮らせるかどうか」です。

複雑な制度でつい尻込みしてしまいそうですが、しっかり理解すれば決して怖いものではありません。

ぜひ今回の記事を参考に、あなたやご家族の未来をじっくり考えてみてくださいね。

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