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財産は自宅の土地と建物のみ。同居の長男に相続させたい場合に生命保険が活用できるってほんと?

「自宅の土地と建物しか財産がない場合、どうやって相続を進めればいいの?」

そんな疑問をお持ちの方、意外と多いのではないでしょうか。特に、同居している長男に確実に家を残してあげたい場合、他の兄弟姉妹の意見や法律の決まりなど、何かと気をつかうポイントが出てきますよね。

そこで今回ご紹介したいのが「生命保険」の活用。
「え、家しかないのに生命保険?」「保険金がどう役に立つの?」と不思議に思われる方もいるかもしれませんが、実は生命保険をうまく活用することで、スムーズに家を相続させるためのお金や手段を用意できるんです。高齢の方でもわかりやすいように、かみ砕いてお話ししていきますね。


1.「家しかない」相続で何が問題になるの?

まず、なぜ「家しかない」ケースで注意が必要なのかを整理しましょう。
ポイントは“相続人みんなにそれぞれ相続権がある”ということ。法律では、被相続人(亡くなった方)の配偶者や子どもなどに“法定相続分”という割合が決まっています。たとえ親と同居していた長男でも、ほかに兄弟がいれば、家をすべて長男が相続したいからといって、他の兄弟姉妹の相続分をゼロにできるわけではありません。

とくに次のような事情がある場合は、ご注意ください。

  • 代わりに渡せる財産があまりない
    • 自宅の土地と建物以外に、預貯金や株式などがほとんどない。
    • そのため、家以外で他の相続人に“取り分”を用意できない。
  • ほかの相続人とトラブルになりやすい
    • 「家をどうするの?」「私の取り分は?」と意見が分かれる。
    • 家を長男が相続したいけれど、それに対して他の相続人の理解を得られないリスクがある。

こうした状況だと、長男がそのまま住み続けられるのか不安になりますよね。
兄弟姉妹から「私たちの取り分はどうなるの?」と言われれば、家を売って現金に換えて分けなければならない…なんてことも起こりうるのです。


2.生命保険がどんなふうに役立つの?

では、こうした「家しかない」相続に、生命保険はどう役立つのでしょうか。
生命保険金は、厳密には“受取人が直接受け取れるお金”です。

相続財産の一部として計上されるわけではなく、あくまで保険契約にもとづき、保険会社から受取人へ支払われるお金になります(ただし、一定以上の額の場合には相続税の計算上で非課税限度額をこえることもあるので注意が必要です)。

生命保険の死亡保険金は、遺産に含まれない

判例:最高裁判所平成16年10月29日決定

このしくみを利用して、たとえば次のような使い方が考えられます。

  • 長男を受取人にしておく
    • 親が契約者・被保険者で、長男を保険金の受取人とする。
    • 親が亡くなったときに、長男は生命保険金をそのまま受け取れる
  • 他の兄弟姉妹への“代わりのお金”を作る
    • 受取人を長男ではなく、逆に他の兄弟姉妹にしておき、親の死亡時にその兄弟姉妹が保険金を受け取れるようにする方法もある。
    • 家は長男が相続、保険金は他の兄弟姉妹が受け取り、金銭的な不公平感を和らげる。

たとえば、「長男には家を相続させたい。それでも兄弟姉妹が相続分を主張しそうで心配…」という場合、生命保険金を受け取るのを他の兄弟姉妹にすれば、家とは別に現金を渡せるので、『自宅は長男が相続』という形をとりやすくなるというわけです。


3.“受取人の決め方”が大きなカギ

生命保険を活用するときは、“受取人を誰にするか”が大切なポイント。

  • 長男を受取人にする場合
    • 長男が保険金を一括で受け取れる。
    • ほかに現金がなくても、長男が兄弟姉妹に分配するためのお金として活用することもできる。
    • ただし、長男にまかせきりだと、他の兄弟姉妹が「本当に保険金を分けてくれるの?」と疑うリスクが残る。
  • 他の兄弟姉妹を受取人にする場合
    • 兄弟姉妹自身が保険金を受け取るため、長男が「分配しない」といった問題は起こりにくい。
    • そのかわり、保険金の額を考えないと「家をもらう長男のほうが得してる!」となる可能性も。

このように、どちらを受取人にするかは家族の状況や兄弟姉妹の関係性によって変わります。
事前によく話し合い、「これならみんな納得できる」と感じられる形を探すことが大切ですね。


4.生命保険にまつわる注意点

生命保険を使った相続対策は便利ですが、気をつけるポイントもいくつかあります。

  • 保険料の負担
    • 高齢になるほど、保険料は上がりがち。
    • 「若いころに加入して、長年支払いを続けている」のなら比較的楽ですが、新たに入り直す場合は支払い負担が大きいかもしれません。
  • 非課税枠について
    • 生命保険金には「500万円 × 法定相続人の数」の非課税枠があります。
    • たとえば法定相続人が3人いる場合、500万円×3人=1,500万円までは相続税をかけずに受け取れる計算になります。
    • ただし、保険金がそれを超える場合は相続税や所得税の計算に影響がある可能性もあるので、あらかじめ税理士や専門家に相談しましょう。
  • 契約内容の見直し
    • 結婚や離婚、家族構成の変化で、保険の受取人を変える必要があるケースも。
    • 特にお子さんが複数いる場合は、何年かおきに「このままで大丈夫?」と見直すことをおすすめします。
  • 兄弟姉妹間のコミュニケーション
    • 生命保険を利用すれば“みんなに行き渡る”形を作りやすい反面、家族間の意思疎通を怠ると後々トラブルになることも。
    • 「私は保険金をもらうけど、あなたは家を相続してね」といった話し合いをきちんとしておきましょう。

5.どんな流れで準備すればいい?

  • 家族での話し合い
    • 相続について、まずは家族でざっくばらんに意見交換。
    • 「長男に家を残したいが、他の子どもにもそれなりに分配したい」といった希望や不安をみんなで共有しておきましょう。
  • 専門家への相談
    • 保険会社や保険代理店、銀行の窓口などで「相続対策として生命保険を使いたい」と伝える。
    • 非課税枠や保険料負担、受取人の設定などについて、具体的なアドバイスをもらえます。
    • 必要に応じて、税理士や弁護士といった相続の専門家にも相談してみると安心です。
  • 保険契約の見直し・新規契約
    • すでに加入中の保険がある場合は、受取人がどうなっているかを確認。
    • 新規に加入する場合は、家族構成や年齢、予算などに合った保険を選びましょう。
  • エンディングノートや遺言書の準備
    • 生命保険の受取人や、家を相続させたいという気持ちをはっきり書き残しておくと、亡くなった後のトラブルを減らせます。
    • 遺言書があれば、相続の分割内容をきちんと法律上の形にすることが可能です。

6.まとめ:家族みんながハッピーに

自宅の土地と建物しかない場合、相続で意見が食い違うと「家を売るしかないの?」なんて、大きな悩みになりがち。ですが、生命保険を使って“他の相続人の取り分”を用意する方法を検討すれば、長男が家をそのまま相続しやすくなります。

大切なのは、家族みんなが納得できる形を話し合うこと。生命保険はあくまでそのサポート役です。誰を受取人にするか、いくらの保険に入るか、保険料はどう払うか……事前にしっかり考えておけば、「いざ」というときに揉めずに済むはず。

「うちは財産なんて家だけだし…」と思わず、まずは保険会社や専門家に相談してみてください。きっと、思いがけない“安心のカタチ”が見えてくることでしょう。


ご家族が笑顔で暮らせる相続対策を!
生命保険をうまく活用すれば、「どうしよう、家しかない…」という不安を和らげる手段になるかもしれません。安心して余生を過ごすために、できる対策は早めに進めておくといいですね。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。
少しでも参考になればうれしいです。もし気になる点があれば、ぜひ専門家に相談してみてください。家族みんながハッピーになれるような相続プランを一緒に考えていきましょう。

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