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【遺言書の検認】遺言書を見つけても勝手に開けちゃダメ!検認って何?意外と知らないポイントを解説

こんにちは。とまとです!

相続や遺言書のお話って、ちょっと難しそうですよね。

ですが、人生の終盤や、大切な家族が他界したときには、とても大事な手続きです。

今回は、なかでも「遺言書の検認(けんにん)」について、やさしく、わかりやすくご説明します。

「検認」という言葉、あまり耳にしないかもしれませんが、実はとっても大切なステップなんですよ。


遺言書の「検認」ってそもそもなあに?

遺言書の検認とは、「家庭裁判所で遺言書の内容や状態を確認する手続き」のことです。

「この遺言書は、きちんと存在しているよ」「書かれている内容は変わっていないよ」ということを裁判所が公的に証明してくれるんですね。

え? 遺言書って見つかったら、そのまますぐに使えるものじゃないの?」と思う方もいるかもしれません。


でも実は、自筆証書遺言(じひつしょうしょいごん)などのように自分で書いた遺言書は、そのままでは効力を発揮する前に「検認」という確認作業をしないといけない決まりがあります。

ここでポイントなのが、「検認」はあくまで遺言書の存在を確認するだけ ということ。

内容の正しさを「有効」「無効」とジャッジするものではありません。

あくまで「遺言書がきちんと保管されていたか?」「勝手に書きかえられていないか?」などを確かめる手続きです。


どんな遺言書でも「検認」が必要なの?

一口に遺言書といっても、いくつかの種類があります。

たとえば、

  1. 自筆証書遺言
    • ご自身で手書きした遺言書。

      日付や署名、捺印(なついん)などが必要。

  2. 公正証書遺言(こうせいしょうしょいごん)
    • 公証役場で公証人に作成してもらう遺言書。

      法律上の不備を防げるメリットがある。

  3. 秘密証書遺言(ひみつしょうしょいごん)
    • 内容を秘密にしたまま、公証人に手続きをしてもらうタイプの遺言書。

このなかで、「検認」の手続きが必要となるのは自筆証書遺言や秘密証書遺言です。




一方、公正証書遺言の場合は、公証役場に原本が保管されていて、すでに公証人が内容を確認済みなため、基本的には検認手続きは不要とされています。

最近は、法務局に自筆証書遺言を預ける「自筆証書遺言書保管制度」という仕組みもあります。

こちらも、法務局で預かっている遺言書は「検認」が不要とされています。


ただし、「自筆で書いた遺言書をタンスにしまいっぱなしだった」というような場合は、検認が必要というわけです。


なぜ「検認」をしないといけないの?

「検認」をしないと、あとあと大きなトラブルになりかねません。


たとえば、遺産を受け取る相続人(そうぞくにん)のなかには、こんなことを疑う方がいるかもしれません。

  • 「本当にこの遺言書、亡くなった本人が書いたの? 書きかえられてない?」
  • 「あれ? 日付や名前が違うけど、偽造じゃないの?」

そういった書きかえや偽造(ぎぞう)を防ぐために、裁判所できちんと確認しようというわけです。

公正証書遺言とちがって、公的な場所に保管されていない自筆の遺言書は、自宅に置いてあったり、金庫のなかにしまってあったりしますよね。

そこから何かしら改ざん(かいざん)されてしまう恐れもゼロではありません。


だからこそ、検認を受けて「正式な遺言書ですよ」というお墨付きをもらうことが必要なんです。


「検認」の手続きの流れはどうなっているの?

では、実際に検認を受けるには、どんなステップがあるのでしょうか。

ざっくりご説明しますね。

遺言書を発見したら、勝手に開封しない!

まず、遺言書が封(ふう)をしてある場合は、家庭裁判所の立ち合いのもとでないと勝手に開封してはいけないと法律で決まっています。

もしうっかり開けてしまうと、過料(かりょう)という罰金を払う可能性がありますから注意してください。

検認の申立て

遺言書を見つけたら、家庭裁判所に「検認の申立て」を行います。

申立てに必要な書類や費用については、お住まいの地域の家庭裁判所に問い合わせましょう。

代表的な必要書類

  • 申立書(裁判所のホームページで入手可能)
  • 戸籍謄本(こせきとうほん)や住民票など(相続人の確認に使う)
  • 遺言書そのもの
  • 手数料(収入印紙と切手が必要になる場合が多い)

検認期日(きじつ)へ出席

裁判所から「いつ、どこで検認手続きを行います」という通知がきます。

その日時・場所に行き、裁判官の前で遺言書を開封し、中身を確認します。

相続人全員がこの場に立ち会えるように通知がいきます(出席できなくても、欠席という形で手続き自体は進みます)。

遺言書の確認と「検認調書(けんにんちょうしょ)」の作成

検認の場で、遺言書がどんな状態なのか(文字が消えていないか、破れがないか、加筆がないかなど)を確認し、裁判所が「検認調書」を作成します。

これで「検認」の手続きは完了。

あとは、その遺言書を使って相続の手続き(不動産の名義変更や銀行口座の相続手続きなど)を行っていくことができます。


「検認」を受けたら万事解決? 注意したいポイント

「検認」が終われば、遺言書が公的に確認されたわけですから、ひとまず安心感があります。

ただし、ここで注意しておきたいのは、検認を受けても、その遺言書が法的に完全に有効であると確定したわけではないということ。

「せっかく検認を受けたのに、この遺言書が実は法律の条件を満たしていなかった」というケースも、残念ながらあります。

たとえば、自筆証書遺言の要件である「全文手書き」「日付」「署名と押印」が不十分だった……なんてことが後で発覚する場合も。

また、遺言書の内容が一部、法律に反するようなものだったり、著しく不公平だったりすると、のちのち裁判などで争いになる可能性もゼロではありません。

とはいえ、「検認をしていない遺言書」よりは、「きちんと裁判所で確認されている遺言書」のほうが、はるかに信頼度は高いです。

相続人みんなが納得しやすくなりますし、銀行や法務局の手続きにも必要となるケースが多いです。


「検認」が必要なとき、あわてず落ち着いて行動しよう

実際に大切な家族が亡くなって、遺言書が見つかったとき、「ええっ、こんな書類をどうしたらいいの!?」とパニックになりがちです。

でも、そんなときこそ慌てずに、まずは家庭裁判所への「検認の申立て」が必要なんだと覚えておくだけでも、ずいぶん気持ちがラクになります。

  • 遺言書が封印されている場合は、家庭裁判所の許可なく開けない
  • なるべく早めに家庭裁判所へ連絡・申立てをする
  • 必要書類を揃えて、検認期日に出席する

この流れだけ知っていれば、とりあえず大丈夫。

「どの裁判所に申立てればいいの?」と迷ったら、電話やインターネットで調べたり、弁護士や司法書士、行政書士などの専門家に相談してみるのも一つの方法です。


まとめ:遺言書の検認は「遺言書の身元確認」みたいなもの

最後にまとめましょう。

遺言書の検認は、

  • 自筆証書遺言や秘密証書遺言など、公正証書ではない遺言書を使う前に必要
  • 遺言書が本当にあるのか、勝手に書きかえられていないかなどを、家庭裁判所でチェックしてもらう手続き
  • 有効・無効を判断するわけではない(あくまで内容を確認するだけ)
  • 検認が終わると、「公的に確認された遺言書ですよ」というお墨付きを得られ、銀行や法務局の手続きがスムーズになる

遺言書があることは、相続においてとても助けになります。

亡くなった方の「想い」がそこには込められていますからね。

ですが、せっかくの遺言書も、正しく扱わないとトラブルになってしまうかもしれません。


「検認ってちょっと面倒だなぁ」と感じるかもしれませんが、これは大切な人の想いをきちんと生かすためのステップなんです。

もし「どこから手をつけていいのかわからない……」というときは、お近くの家庭裁判所や専門家に相談してみると安心です。

何かあってから慌てるよりも、事前に知識をもっておくと、いざという時に落ち着いて動けますよ。

大切なご家族の想いをきちんと受け継ぐために、ぜひ「検認」について知っておいてくださいね。

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