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行方不明の相続人がいる場合の遺産分割対処法:手続き・戸籍調査のヒント

行方不明の相続人がいる場合の相続手続き…聞くだけでもちょっと不安になりますよね。

でも行方がわからない相続人をそのまま放置しての遺産分割はできません。

戸籍をたどる調査のコツや、どうしても見つからないときの対処法など、実は方法はいろいろ。

今回は、なるべく難しい言葉を使わず、かつ手順をわかりやすくご紹介します。

あなたの大切な家族の財産を守るためにも、しっかり頭に入れておきましょう。


行方不明の相続人って何を指すの?

相続人とは、亡くなった方の財産を受け取る権利のある人のことです。

たとえば、配偶者やお子さん、場合によっては兄弟姉妹などが当てはまります。

ただし、離れて暮らしていたり、疎遠になっていたりすると、住所や連絡先がわからなくなってしまうこともありますよね。

そんなとき、「行方不明の相続人がいる場合」は、他の相続人だけで勝手に相続手続きを済ませることはできません。

法律上、全員に声をかけ、意見を得る必要があるからです。

行方不明の相続人をほったらかしにすると、後々「自分も相続人なのに、財産分割が勝手に決まっている!」とクレームが入ることも…。

そうなると、トラブルが大きくなり、弁護士や裁判所を巻き込んだ長い争いになりかねません。

そういった面倒ごとを避けるためにも、最初の段階でしっかり探して手続きを進めることが大切です。


まずは戸籍の調査からスタート

行方不明の相続人を探すときの基本は「戸籍」です。

実は、日本で生まれた人は必ずどこかの役所で戸籍に登録されています(外国籍の方は除く)。

役所で戸籍謄本を取り寄せてみると、その人が過去にどこに住民票を移してきたのか、どういう関係の人がいるのかがわかります。

戸籍調査のコツ

亡くなった方の本籍地を確認する


まずは被相続人(亡くなった方)の戸籍を取り寄せます。

戸籍は「出生から死亡まで」すべてさかのぼるのが基本。

転籍(本籍を移すこと)している可能性もあるので、古い本籍地から順に追っていきましょう。

相続人候補の戸籍を取り寄せる


被相続人の戸籍を読み解くと、子どもや兄弟などの名前が出てきます。

その方々の本籍地(あるいは過去の本籍地)に連絡し、今度はその人の戸籍を取り寄せていきます。

そうすると、婚姻や離婚、転籍などの情報がわかり、「もしかしてこのときに住所が変わったかも」と推測できます。

相続人の転籍先を追いかける

戸籍上の記載をヒントに、次の転籍先に問い合わせます。

地道な作業ですが、これを続けていくと、現在の本籍地がどこなのか、少なくとも最終の住所がどこだったのかが見えてくる可能性があります。

こうした戸籍調査は少し時間と根気が必要ですが、意外なほどいろいろな情報が得られますよ。

たとえば、「九州にいると思っていた兄弟が、いつの間にか北海道に移っていた…!」なんていう発見もあるかもしれません。


それでも見つからない場合の対処法

戸籍をたどってもまったく足取りがつかめない場合は、次のような方法を検討します。

探偵や調査会社への依頼


探偵や調査会社に行方調査を依頼するケースもあります。

もちろん費用はかかりますが、効率的に捜索できる可能性もあるでしょう。

大きな財産がある場合など、プロに任せるメリットは大きいかもしれません。

不在者財産管理人の選任


どうしても行方不明の相続人を探し出せないときは、家庭裁判所に「不在者財産管理人」を選んでもらう方法があります。

これは、行方がわからない人の財産を管理し、相続手続きを進めるために裁判所が選ぶ人のこと。

家族の中で適任者がいればその人を管理人として選んでもらうこともありますし、第三者が選ばれる場合もあります。

不在者財産管理人が選ばれれば、その管理人が代わりに相続手続きを行うことができます。

ただし、その際に財産分割協議を行うときは、あらためて「家庭裁判所の許可」が必要になるので注意が必要です。

失踪宣告の申し立て


7年以上連絡が取れず、音信不通で生死もまったくわからないという場合は、「失踪宣告」を申し立てることができます。

失踪宣告が裁判所で認められると、その人は法律上「亡くなったもの」として扱われます。

すると、その方に対する相続が始まったとみなされるのです。

ただし、この方法は裁判所の審判を必要とし、手続きにある程度時間がかかるうえ、
後日ひょっこり本人が生きて現れた場合は、財産の再分配など複雑な手続きが起こる点に留意しましょう。


手続き全体の流れのイメージ

ざっくりとした流れをイメージすると、次のようになります。

  • 相続人を確定する(戸籍調査)
    • 亡くなった方の出生から死亡までをたどり、すべての相続人を見つける。

    • 見つからない人がいる場合は、その人の戸籍をさかのぼりつつ、転籍先を調べる。

  • 見つからない相続人への連絡・対応
    • 探し出せる場合は住所をつきとめ、連絡して相続について話し合う。

    • どうしても見つからない場合は、家庭裁判所で「不在者財産管理人」を選任するか、長期間不明であれば「失踪宣告」を検討する。

  • 財産分割協議書の作成・署名捺印
    • 相続人全員または代理人が話し合って合意し、その合意内容を書面にまとめる。

  • 名義変更・金融機関の手続き
    • 相続税の申告(必要がある場合)や、不動産・銀行口座などの名義変更を進める。

ここまで進めば、ようやく相続手続きが完了します。

行方不明者がいる場合は、一つひとつのプロセスにどうしても時間がかかりがちです。

早めに調査を始めるのがポイントですね。


戸籍を取り寄せるときの注意点

戸籍は個人情報のかたまりでもあるので、誰でも自由に取れるわけではありません。

請求には原則として「請求できる立場」であることが必要です。

相続の手続きの場合、相続人やその代理人であれば、戸籍を請求する理由が正当とみなされやすいです。

また、郵送での取り寄せもできますが、必要な書類(申請書や定額小為替、身分証明書のコピーなど)をそろえるのはやや面倒。

間違いがないよう、役所のホームページなどで確認しながら進めましょう。


トラブルを最小限にするために

相続手続きはただでさえ、書類が多く時間がかかるもの。

行方不明の相続人がいると余計に複雑です。

そんなときに頼りになるのが、司法書士や弁護士、行政書士などの専門家です。

自分でやろうと思えばできる内容でも、「何度も役所に足を運ぶのが大変」「どの書類をどう整理していいかわからない」という方は、まずは専門家に相談してみるのも手。

短期間で書類を整えたり、裁判所の手続きをスムーズに進めたりしてくれるので、結果的に費用以上のメリットが得られることも多いですよ。

また、家族間でのコミュニケーションも大切です。

相続の話はどうしてもデリケートになりがち。

ましてや、行方不明者の話となると「勝手に死亡扱いされるんじゃないか」「財産を独り占めされるんじゃないか」など、心配が募る方もいるかもしれません。

誠意をもって話し合い、お互いが納得できるように情報を共有するよう心がけましょう。


まとめ

行方不明の相続人がいるときは、「面倒だな…」と思うかもしれませんが、必ずしも手詰まりではありません。

戸籍を調べ、地道に情報を追うことで思わぬところから手がかりが見つかるかもしれませんし、どうしても見つからない場合には「不在者財産管理人」や「失踪宣告」といった法的手段が用意されています。

  • 最初の一歩は「戸籍調査」。

  • 次に「必要ならば探偵や調査会社を利用」。

  • それでもダメなら「家庭裁判所で不在者財産管理人の選任」や「失踪宣告」を視野に。

大切なのは、きちんとした手続きを踏んで、後からトラブルが起こらないようにすることです。

相続人の誰もが気持ちよく財産分割を終えられるよう、焦らずゆっくり、でも着実にステップを進めてくださいね。

専門家や家族、親せきなど、頼れるところはどんどん頼っていきましょう。

あなたの相続手続きがスムーズに進むことを願っています。

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