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遺言書を作るのに遺産の目録は必要?財産目録が防いでくれる相続トラブルと目録作成の手順

みなさん、こんにちは!とまとです。

相続や遺言書のお話って、「難しそう」「めんどうそう」というイメージがありませんか?
でも実は、生きているうちにしっかり準備しておくことで、ご家族の将来がとっても楽になるんです。

とくに「遺言書」に「財産目録(ざいさんもくろく)」をつけておくことは、相続トラブルを防ぐための強い味方。

今回は「財産目録って何?」「作成するのにどんなメリットがあるの?」といった疑問におこたえしながら、遺言書に目録をつける必要性や具体的な作成方法をわかりやすくご紹介していきます。

日ごろあまり耳にしない言葉もあるかもしれませんが、なるべくむずかしい法律用語は使わず、やさしい言葉でご説明しますので、ご安心くださいね。

1.そもそも遺言書とは?

まずは基本をさらっとおさらいしておきましょう。

遺言書というのは、「自分が亡くなったあと、この財産は○○さんにあげたい」といった、自分の遺産をどう分けるかを書き残しておく書類のこと。

大切な家や土地、銀行預金、株式などのほか、ゴルフ会員権や骨董品、さらには思い出の品まで、「自分の大切なものをどう扱ってほしいか」を伝える大事な役目をもっています。

実は日本では、遺言書を作らないままお亡くなりになる方が多いんです。

そして残されたご家族が「どう分けたらいいのか」「こんなにあったなんて知らなかった」など、あとからもめてしまうケースも。

そんなときに役立つのが、遺言書とあわせて作成しておきたい「財産目録」というわけなんです。


2.財産目録って何?

財産目録(ざいさんもくろく)というのは、その名のとおり「自分の財産をリストにしたもの」。

リストといってもむずかしく考えなくて大丈夫です。


たとえば、

  • 銀行預金:○○銀行 △△支店 普通預金 口座番号●●●● 残高●●円
  • 不動産:□□市××町1-2-3の土地・建物
  • 株式:株式会社△△の株式を●●株
  • 自動車:車種○○ ナンバー△△△ 
  • 貴金属・骨董品:ネックレス(購入価格●万円)など

…といったように、「どこに」「なにが」「いくら分」あるのかを一覧表にしてわかりやすくまとめたものをいいます。

「えっ、そんなの自分でもまとめるの?」と思われるかもしれませんが、特別な資格や届出は必要ありません。

ご自身で調べて、紙にわかりやすく書き出しておけばOKなんです。

むろん、専門家に作成をサポートしてもらうのも大歓迎。

大切なのは、ご家族がパッと見て「なるほど、こんな財産があったのか」とすぐに理解できるようにしておくこと。

あまり難しく考えず、整理整頓する感覚で取り組んでみてくださいね。


3.遺言書に目録は絶対必要?法律上はどうなっているの?

いきなり結論を言うと、遺言書に財産目録をつけることは「絶対に必須」ではありません

法律でも「つけなければ無効になる」なんてことはありません。

ただし、財産目録があったほうが、残されるご家族にとっても、トラブル回避のためにもとても役立ちます。

3-1.財産目録をつけないとどうなる?

財産目録がないと、たとえば「まだ見つかっていない銀行口座があった」「実は土地をもう1カ所もっていたらしい」なんてことが後々わかる可能性があります。

残されたご家族は「そんなの聞いてないよ!」と驚いてしまいますよね。

もしかしたら、「誰がそれを相続するの?」「今からどうやって分ける?」といった話し合いが必要になり、うまく話がまとまらず兄弟ゲンカ…なんてことになりかねません。


こうしたトラブルを防ぐためにも、財産目録は早めにつくっておいたほうが安心というわけです。

とまとちゃん
とまとちゃん

何の手掛かりもない財産を相続人が発見するのはほぼ不可能です。
財産目録があるとないとでは、相続の時の手続きのスムーズさが段違いです。
少ないヒントから残高証明を取り寄せるのに、銀行によっては1か月近くかかる事もめずらしくありません。

3-2.相続登記の手間も減らせる?

また、不動産を持っている方は特に要注意です。

最近では「相続登記(いわゆる名義変更)」が義務化されていますが、亡くなったあとに土地や建物の場所や登記情報がはっきりわからないままだと、相続登記手続きもスムーズに進みません。

どんな資産があるか整理された財産目録があれば、ご家族は名義変更の準備をしやすくなります。

面倒な役所への確認も必要最小限で済むでしょう。


4.財産目録が防いでくれる相続トラブルの例

ここでは具体的なトラブル例を挙げてみます。

実際に起こりやすいケースなので、ぜひ参考にしてください。

4-1.兄妹で財産の分け方がわからずケンカ

お父さんが亡くなったあと、のこされた銀行通帳を確認すると、想像以上の額が入っていたことが発覚。

さらに、別の銀行にも口座があったらしく、そこにも預金が…。

「え、こんなにあったの? ほんとうに遺言書に書いてあったのかな?」と、遺言書のとおりに分けようにも、どこにいくらあるのかはっきりわからず、兄妹で口論に。

たとえば遺言書に「私の預金は長男に譲る」と書いてあっても、どの口座の預金を指すのか明確にわからなければ「父はこの口座がある前提で考えていたわけではないのでは?」など疑いが生じて、結局もめてしまうんですね。


ところが、財産目録がきっちり付いていれば、「ここにはこのくらいの金額があった」と一目瞭然(いちもくりょうぜん)。

「ああ、だから遺言書にはこう書いてあったのね」と、本人の気持ちを正しくくみ取りやすくなります。

とまとちゃん
とまとちゃん

どうしても、それぞれが自分にとって「こうであってほしい」と思う内容に解釈してしまいやすくなるので、しっかりと意思を示してあげるのがいいですね。

4-2.親が秘密にしていた借金やローンの存在

財産目録というと、お金や不動産など「プラスの資産」だけを思い浮かべるかもしれません。

でも実際は借金やローンなど、マイナスの財産もきちんと書き残しておかないとあとで大変なことに。


たとえば「父が実はクレジットカードで大きな買い物をしていて、返済がまだ残っていた」「母が介護のために金融機関からお金を借りていた」など、亡くなってから初めて気づくケースも珍しくありません。

こうした借金やローンがある状態で遺産を相続すると、引き継いだ人が返済義務を負うことになります。


「こんなはずじゃなかった」とあとで慌てないよう、プラスの資産だけでなく、マイナスの負債もしっかり財産目録に含めましょう。

たとえば残高がわかる最新の書類を目録と一緒に保管しておくと、なお安心です。


5.「財産目録」はどうやって作る?手順とポイント

「財産目録を作りたいけど、何から手をつければいいの?」という方のために、ざっくりした流れをまとめてみました。

難しい専門用語は必要ありません。

ひとつひとつ地道にチェックしてみましょう。

5-1.まずは預貯金の整理から

銀行やゆうちょの口座は複数もっている方も多いですよね。

定期預金や外貨預金のように、普段あまりチェックしない口座もあるかもしれません。

通帳やキャッシュカードを探して、すべてメモしておきましょう。

ネットバンキングを使っている場合は、そのログインIDやパスワードの管理も重要になってきます。

いざというとき家族がアクセスできるよう、紙に控えるか、信頼できるご家族や専門家に伝えておくと安心です。

5-2.不動産関連のチェック

土地や建物の情報は「登記簿謄本」や「固定資産税の納税通知書」などで確認できます。

市町村から届く納税通知書を見れば、所有している土地や建物の所在地、課税標準額などがわかります。

「昔、遠方に小さな山林を相続したままだった」というケースもありますので、古い書類や通知がないか一度点検してみてくださいね。

5-3.株式や投資信託、保険なども忘れずに

証券会社で購入した株式や投資信託、生命保険、損害保険など、金融商品は意外と多岐にわたります。

株式や投資信託は購入当初から値動きがありますし、生命保険は名義の変更が必要になる場合も。

契約している会社の情報や契約番号、担当者名などがわかるとスムーズです。

ここもきちんと目録にまとめておきましょう。

5-4.借金・ローン・連帯保証人の有無

先ほども述べたとおり、借金やローンの残高、連帯保証人になっている場合などは忘れずに書きましょう。

「え、保証人になってたの?」というのが相続の段階で発覚するケースもあります。

返済中のローンがある場合は、その契約書や返済予定表を一緒に保管しておくとベターです。

5-5.骨董品・貴金属・車など形ある財産

「大事にしている壺や絵画がある」「高級な着物や指輪をいくつか持っている」など、形ある財産も相続の対象になります。

自動車やバイクなど、名義があるものは手続きが必要です。

価値の判断が難しい骨董品や宝石などは、鑑定書や購入時の領収書が残っていれば、あわせて保管しておきましょう。

贈りたいお子さんやお孫さんが決まっているなら、その旨を目録や遺言書に軽くメモしておくと親切ですね。

5-6.最後は清書して、遺言書と一緒に保管

以上の情報をひととおりまとめたら、なるべく見やすく清書しておきましょう。

「財産目録」と表題をつけて、どこに何があるのかをリストアップし、わかりやすい区切りや表を使って整理するのもおすすめです。


そして、最終的には遺言書といっしょに保管するのがポイント。

公正証書遺言を作成する場合は、公証役場で相談にのってもらいながら目録を作ると安心です。

自筆証書遺言の場合でも、財産目録を別紙として添付するなどして、セットで保管しておくのがベストでしょう。


6.財産目録を作る際の注意点

いくつか気をつけるべきポイントがあります。

定期的に更新する


「一度まとめたら終わり」ではありません。

銀行預金の金額は増減しますし、不動産を売ったり新しく買ったりすることもあるかもしれません。

数年に1度は見直して、「今もこの内容で間違いないかな?」とチェックしましょう。

財産目録は自筆で書く必要はない


財産目録はパソコンで作成しても大丈夫です。

むしろ表にして印刷したほうが見やすいケースも。

ただし、自筆証書遺言とセットにする場合、遺言書自体は自分の手書きが必要です。

財産目録についてはパソコン作成でもかまいませんが、各ページに署名押印するといったルールがありますので、そこだけご注意を。

誰かに相談したい場合は専門家へ


「不動産が複雑に複数ある」「借金の状況が整理しきれない」など、不明点がある場合は無理をせず弁護士や司法書士、税理士などの専門家に相談しましょう。

家族や知人に相談しているうちにトラブルになることもありますが、専門家なら冷静にアドバイスをしてくれますよ。


7.まとめ:遺言書と財産目録は家族への思いやり

いかがでしたか?
財産目録は法律上、絶対に必要というわけではありません。

でも、残されるご家族に「私の大切な財産をどう分けてほしいか」を明確に伝えるためには、とても大切な書類です。

とくに、予想外の土地や預金口座が見つかってあとでもめる…なんてことを避けるためには、早め早めの整理整頓が肝心。

今持っている財産をしっかり把握しておくことは、いざというときの備えにもなります。

そして、遺言書というのは「自分の死後のことだから気が進まない…」と考える方もいらっしゃるかもしれません。

でも、その準備はなにも縁起でもないことではなく、「家族を大切に思うからこそ、今できることをやっておく」という、とてもあたたかい行動なんですよ。

もし、「自分の財産ってそんなにないし、書くほどじゃないんじゃ…」と思っている方がいたら、なおさらぜひ財産目録を作ってみてください。

いざ調べてみると、意外なところに定期預金があったり、小さな山林を相続していたり、株を少しだけ購入していたりと、「こんなのあったんだ!」と気づくことも少なくありません。


人生100年時代といわれる現代。

家族の姿や持ち物、貯蓄の状況は刻々と変わっていきます。

定期的なメンテナンスで財産目録を更新しながら、自筆証書遺言や公正証書遺言とあわせてしっかり保管しておく――これだけで、ご自身も安心できますし、残されるご家族もとても助かります。

「もしもの日」に慌てなくて済むよう、まずは家にある通帳や契約書のチェックから始めてみてはいかがでしょうか。

将来の相続トラブルを未然に防ぐためにも、ぜひ今回の記事を参考に「遺言書+財産目録」というセットを検討してみてくださいね。

少しずつでも準備をはじめることが、ゆくゆくは大きな安心につながります。

あなたと、あなたの大切なご家族のために、ぜひ今からチャレンジしてみましょう!


最後までお読みいただき、ありがとうございました。

相続のお話はちょっと気重に感じるかもしれませんが、争族(そうぞく)」なんて言葉が出てくるほど、現実にはトラブルも起こりやすい分野です。

それを防ぐためにできることのひとつが、「遺言書に財産目録をつける」こと。

ぜひ、この記事があなたの参考になればうれしいです。

ご不明な点や心配ごとがあれば、弁護士や司法書士、税理士などの専門家に気軽に相談してみましょう。

大切なことは、お一人で悩まないこと。

プロの力を借りつつ、しっかり準備して、あんしん・納得のいく相続を実現してくださいね。

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