「両親のために実家をバリアフリーにリフォームしてあげたけど、これって相続のときに“寄与分”として認められるのかしら…?」
そんな疑問をお持ちの方、いらっしゃいませんか?
こんにちは!相続の話題って、あまり日常的にはしづらいですよね。
でも、いざというときに「もっと早く知っておけばよかった…」と後悔しないためには、元気なうちから情報収集しておくのが大切。
今回は「バリアフリーリフォームをしてあげた費用は、相続時に寄与分として考慮されるの?」というテーマで、分かりやすく解説していきます。
難しい言葉はなるべく使わずにお話ししますので、どうぞゆっくりお付き合いくださいね。
1.そもそも“寄与分”ってなに?

まず、「寄与分」という言葉を耳にしたことがある方もいらっしゃるかもしれませんが、「初めて聞いた!」という方もいらっしゃるでしょう。
寄与分とは、簡単にいうと「相続人のうち、被相続人(亡くなられた方)の財産が増えたり維持されたりするのに特別な貢献をした人」が、相続のときに他の相続人よりも多めに財産を受け取れる仕組みのことです。
たとえば、「親が経営していたお店の経営を支え続けて、お店の売上を大きく伸ばした」とか、
「親の介護を長年ひとりで引き受けて、施設に入れるよりも出費を抑えられた」など、
“ただの親子関係以上に大きく協力した”という場合に認められる可能性がある、ということですね。
2.具体的にはどんなケースが寄与分になるの?

寄与分が認められるためには、大きく分けて次のようなケースがあります(あくまで例ですがイメージしやすいように挙げますね)。
上記はあくまでイメージ。
寄与分が認められるには、法律で決まっている要件を満たす必要があります。
大事なのは「親の財産を実際に増やした、または目減りを防いだ」という点と「それが通常の親子関係の協力を超えるものかどうか」です。
3.バリアフリーリフォーム費用は寄与分になる?

今回のテーマ、「両親のために、わたしがお金を出して実家をバリアフリーにリフォームしてあげた。さて、これは相続時に寄与分として認められるの?」という疑問です。
バリアフリーリフォームは、たとえば段差の解消、手すりの取り付け、お風呂やトイレの改造などが代表的ですよね。
これらは高齢になった親御さんが暮らしやすいようにするために、とても役立ちます。
親の負担が軽くなり、生活の質も向上。
けがのリスクも減るので、結果として医療費などが抑えられる可能性もあります。
しかし「実家の建物そのものを資産価値的に見てアップさせたか?」という点は微妙なラインになることもあるんです。
だって、バリアフリー化は住宅の快適性や安全性を高めるけれど、老朽化が進んでいる建物の場合、むしろ売却時はあまりプラス評価にならないケースも。
バリアフリー改修したからといって、その分が大幅に資産価値を上げるかどうかは状況によりますよね。
また、いちばんの目的が「親を介護しやすくする」などの生活面でのメリットであって、「財産を増やすため」というよりも「家族として当たり前のサポート」という受け取られ方をされる場合も。
要するに、“特別な貢献”と判断されるかどうかが重要なんです。
4.寄与分が認められるためのポイント

寄与分が認められるかどうかは、最終的には相続が始まったときに相続人同士の話し合い(協議)や、調停・審判などで決まります。
裁判所が介入すると、「どれだけ親の財産が増えたり、支出を防いだりできたのか?」という点を、書類や証拠にもとづいて判断することになるのです。
では、バリアフリーリフォームの場合、具体的にはどんな点がチェックされるのでしょう?
以上のような事情を整理して、「それは通常の親子関係からすれば当たり前以上の貢献だったんだね」と、相続人全員がある程度納得できれば、寄与分として認められる余地はあります。
しかし、何の話し合いもしないままに「もちろん寄与分になるでしょ」と考えるのは少し危険。
結局は「リフォームで親の財産(あるいは支出)にどんな変化があったか」を、具体的に説明できるかどうかが大きなカギになります。
5.「寄与分になるかもしれない!」と期待しすぎるのは要注意

バリアフリーリフォームをするぐらい、経済的にも手間の面でも苦労されたことと思います。
「こんなに頑張ったんだから、その分くらいは相続で考慮してほしい…」という気持ちになるのは当然です。
ただ、実際の話としては、バリアフリーリフォーム費用がそのまま寄与分として認められるかどうかはケースバイケース。
認められる確率はそこまで高くない…というのが現実です。
なぜなら先ほどもお話ししたとおり、「どのぐらい財産を増やしたか?」または「どのぐらい親の出費を抑えたか?」がハッキリ証明できるかどうかが重要だからです。
バリアフリーリフォームは、家の売却価格を激的に上げるような改造ではない場合が多く、「高齢の親にとっては助かったけど、資産価値の向上はどうかな?」という話になりがち。
それでも、もし要介護状態の親の負担が大きく軽減されて、医療費や介護費を節約できたという事実が明らかにあれば、その部分が“支出を防いだ”根拠になる可能性はあります。
介護度が下がった、転倒による骨折が防げた、頻繁な通院が減った…など具体的な証拠を揃えられれば、有利に動くこともあるんです。
6.寄与分を主張するためにできること

「いざ相続になったときに、寄与分として認められる可能性を少しでも上げたい!」と思ったら、以下のポイントを押さえておきましょう。
リフォームの費用負担がわかる資料を用意する
誰がいくら負担したのか、明確に記録を残しておく。
領収書や契約書、振込明細などがあると証拠になります。
たとえば「わたしが300万円、父母が100万円出した」とか、しっかり書面で示せるようにしておくのがおすすめです。
効果をアピールできるデータを集める
たとえば介護度が下がった記録や、転倒事故が減ったことで治療費がどれだけ抑えられたのか、医師やケアマネージャーの意見書があると説得力が増します。
生前からきょうだいと話し合う
いざ相続になってから「実はあれだけお金を出したんだから…」と主張すると、他のきょうだいが反発する場合があります。
できればリフォーム前後のタイミングで、「わたしがお金を出すけど、のちのち相続のときはどう考える?」と共有しておくとトラブルを防ぎやすいです。
7.寄与分以外の選択肢? “生前贈与”や“遺言書”という手も

「リフォーム費用は寄与分で…」と考えるのが一般的かもしれませんが、そもそもお父さん・お母さんの生前に“贈与”として費用を受け取る形にするのも一つの方法です。
また、親が元気なうちに「遺言書」を書いておき、「リフォーム費用の負担分は○○(あなた)に多めに相続させる」と明記してもらうのも有力な手段。
寄与分は「亡くなった後の話し合いで決まる」もの。
つまり、トラブルにならないか、実際にどこまで認めてもらえるか…など不確定要素が多いんですね。
一方、贈与や遺言書の場合は「生前に取り決めておく」ことができるので、後々の争いを避けやすいメリットがあります。
ただし贈与税や遺留分など、また別の法律上の問題が出てくる可能性もあるので、やるなら専門家(税理士や弁護士など)にきちんと相談することが大切です。
8.まとめ:バリアフリーリフォームが寄与分になるかは「ケースバイケース」

ここまでの話をまとめると、
「親のためにしてあげたのに、後々お金の話で揉めるのは嫌だわ…」と思うかもしれませんが、現実的にはやっぱり相続のシーンでお金の話題は避けては通れません。
みんなが気持ちよく相続を迎えられるように、生前からしっかりコミュニケーションをとり、できることは書面などの形で残しておくと安心ですよ。
9.おわりに

バリアフリーリフォームというと、やっぱり一番は「大切な親が快適に過ごせるように」という愛情がベースにあるものですよね。
「寄与分をゲットしたいから!」と最初から考える方は少ないかもしれません。
でも、将来的に想定外のトラブルを起こさないためにも、「自分が負担した費用」「リフォームによってどんな効果があったか」などは、ある程度証拠として残しておくのがおすすめです。
あとは兄弟姉妹との話し合い。
遠慮せず、「こういうつもりでリフォームしてるから、相続のときはどうする?」と情報共有をしておきましょう。
黙って自己判断で進めてしまうと、「えっ、勝手にやったんじゃないの?」なんて言われてしまうかもしれません。
せっかく親孝行でやったことがモヤモヤの種になったら悲しいですよね。
もし「リフォームを寄与分として主張できるか微妙だな…」と思ったら、生前贈与や遺言書という手段を検討するのもいいでしょう。
どちらにしても法律や税金の話が絡むので、専門家への相談は大切です。
最後に一言。
リフォーム費用がどうこうという以前に、両親は「この子はこんなに私たちのことを思ってくれてるんだ」と、その気持ちだけで充分にうれしいものなんですよね。
寄与分はあくまで“おまけ”のようなもの。
とはいえ大事なお金の話でもあるので、知識や準備を怠らず、後悔のないようにしておきましょう!
この記事は一般的な情報提供を目的としたものです。具体的な案件については、弁護士や税理士などの専門家にご相談くださいね。
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