相続が発生した後、相続財産は全ての相続人の共有財産となります。そのため、一人の相続人が単独で財産を処分することはできません。
相続財産の分配については、遺言書が存在しない場合、全ての相続人で話し合い、合意する必要があります。この全員での話し合いを遺産分割協議と呼びます。
そして全員での合意が成立した場合、その内容を文書にまとめます。
この文書を遺産分割協議書と呼びます。
遺産分割協議書は必ず作成しなければならないの?
遺言書がない場合、相続人は「遺産分割協議」を実施し、遺産の分割方法について話し合います。
その協議の結果をまとめたものが「遺産分割協議書」で、誰がどの財産を相続するか、などの詳細が記載されています。
法的には遺産分割協議書の作成義務はありません
法律上、遺産分割協議は口頭だけで成立しますが、遺産分割協議書は必ずしも作成しなければならない訳ではありません。
ただし、口約束だけでは後々「合意していない」「言った、言わない」というトラブルになる可能性があります。
このような問題を避けるため、話し合いの証拠となる遺産分割協議書を作成することをおすすめします。
色々な相続手続で遺産分割協議書が必要
遺言書がない場合、遺産分割協議書がなければ不動産、車、預金などの名義変更手続きが滞ってしまう可能性があります。
相続財産が故人の名義のまま放置されると、将来的に大きなトラブルにつながる恐れがあります。したがって、遺言書がない場合の相続では、遺産分割協議書の作成が強く推奨されます。
基本的に、遺産分割協議を行わないと遺産を取得することはできません。
故人の預貯金は、遺産分割協議が完了するまで払い戻し請求ができません。
遺産分割協議が完了したことの証明として、遺産分割協議書の提出が必要ということですね!
遺産分割協議書が必要な場合
遺産分割協議を行った場合
法定相続人が2人以上いて、遺産分割協議をした場合は、遺産分割協議書が必要です。
遺言書通りに遺産分割する場合、法定相続人が1人の場合、または法定相続分で分割する場合は、遺産分割協議書の作成は不要です。
遺産分割協議が必要となるのは遺言書がないケースだけではありません。
遺言書が存在しても、全ての法定相続人の合意の元で遺産分割協議を行う場合や、遺言書に財産の記載がなく取得割合のみが記載されている場合も、遺産分割協議書の作成が必要となります。
遺産に不動産が含まれる場合
遺産に不動産(土地や建物)が含まれている場合、法務局で相続登記を行う必要があります。
遺言書がなく、法定相続分と異なる分割方法を選択した場合は、相続登記の際に遺産分割協議書の提出が求められます。
亡くなったお父さんの遺した家や土地を、兄弟のうちの1人が引き継ぐと決めた場合などでも、相続登記するために遺産分割協議書が必要です!
令和6年4月1日から、相続などで取得した不動産の相続登記(名義変更)が義務付けられます。
この相続登記の義務化により、不動産を相続した法定相続人は、「不動産の所有権の取得を知った日から3年以内」に相続登記の手続きを完了する必要があります。
そのため、遺産分割協議書は相続登記の期限までに作成しなければなりません。
相続登記の必要書類や遺産分割協議書の提出先は、該当不動産の所在地を管轄する法務局です。
遺産に査定額100万円超の自動車が含まれる場合
査定額100万円を超える自動車を相続した場合、名義変更を行わなければ売却や廃車手続きができません。
遺言書がなく、法定相続分と異なる分割方法を選択した場合、名義変更をする際に遺産分割協議書の提出が必要となります。
しかし、
相続等で取得した自動車の名義変更(移転登録の変更)手続きは、新所有者となった後、15日以内に新所有者の住所を管轄する運輸局(または自動車監査登録事務所)に申請する必要があります(道路運送車両法第13条)。
自動車の名義を変更しなくても直接的な害はないですが、そのままにしておくと売却や廃車ができません。また、名義を変更しなければ車検を受けられず、事故が発生した際に十分な補償を受けられない可能性もあります。
相続等で自動車を取得した場合は、できるだけ早い段階で名義変更をすることが重要です。
査定額が100万円以下の自動車の場合は、「遺産分割協議申立書」という簡単な形式で名義変更が可能です。
相続税申告が必要な場合
遺産分割協議書が必要となる第四のケースは、相続税の申告義務がある場合です。
相続税が課税されるのは基礎控除額を超えたケースのみですが、各種控除や特例を適用する際に、遺産分割協議書の提出が求められることがあります。
特に「配偶者控除(配偶者の税額軽減)」や「小規模宅地等の特例」を適用する場合は、遺産分割協議書の提出が必要になります。
預貯金の名義変更・解約払戻し
相続等で取得した預貯金の名義変更や解約払戻しには、特定の期限は設けられていません。
有価証券(株式)の名義変更
相続などで取得した有価証券(株式)の名義変更手続きに特定の期限はありません。
しかし、有価証券は日々価値が変動するため、可能な限り早く遺産分割協議書を作成し、相続手続きを行うことをお勧めします。
遺産分割協議書が不要なケース
相続人が1人しかいないケース
相続人が一人だけの場合は、他の相続人がいないため、相続財産は共有する必要がなく、財産の分割やその合意も不要です。
相続人が一人だけの場合、全財産の相続は自動的に行われ、遺産分割協議書は要らないのです。
具体的な例は以下の通りです。
上記のような例では、相続人が1名しかいない場合、その相続人が全ての遺産を相続できますので、遺産の分割は不要です。
また、全ての相続人が相続を放棄した場合も、遺産を相続する人がいなくなるため、遺産分割協議書を作成する必要はありません。
ただし、相続人の範囲を確定するのは必ずしも簡単ではありません。
誰が相続権を持っているかを判断するには、相続法に関する専門的な知識が必要です。
被相続人に隠し子がいるなどのケースも存在するため、戸籍謄本を集めて相続人の範囲を調査するべきです。
預金の解約や不動産登記の手続をする場合、相続人が誰なのかを戸籍で必ず確認するので、手続きの最中に、新たな相続人が見つかることもあります。
遺言書の内容にしたがって遺産分割するケース
法的に有効な遺言書が存在し、その内容に従って遺産を分割する場合、遺産分割協議書は不要です。
法的に有効な遺言書であることが必要
重要なのは、遺言書が法律の条件を満たしているかどうかです。
特に、自筆証書遺言の場合、有効とするための条件が厳格で、この条件を満たさない例が多いです。
公正証書遺言の場合でも、被相続人が認知症を患っていた場合、遺言能力がなく無効となるケースもあります。
その遺言書のとおりに遺産を相続する場合
遺言書が存在する場合でも、相続人全員が同意すれば、遺言書とは異なる内容で遺産分割を行うことが可能です。
また、遺言書の内容が相続人の遺留分を侵害する場合、遺言書に従わずに遺留分侵害額請求を行うことも可能です。
したがって、遺言書がある場合でも、遺産分割協議を行うことは可能ですので注意が必要です。
遺産分割協議から遺産分割協議書作成までの流れ
遺言書を確認する
個人が有効な遺言書を残していて、その遺言書に従って遺産を分配する場合、遺産分割協議書の作成は必要ありません。
遺言書の調査
以下の順で調べていきます。
- 遺言書があるか
- 遺言書が有効か
- 遺言書に遺産の全ての分配方法が書いてあるどうか
遺言書の保管場所は遺言の種類によります。
このすべてを調査します。
法定相続人を確定させる
遺産分割協議は、全ての相続人の合意が必要です。
一人でも合意しない相続人がいると、協議は無効となります。
まず、最誰が相続人であるかを調査し、確定することが必要です。
相続人の調査は、被相続人の生涯にわたる連続した戸籍謄本等の収集によって行います。
この調査で、故人の隠し子や、全く交流がなかった親族の存在が発覚することもあります。
被相続人の財産を調査
遺産分割の対象となる被相続人の遺産をすべて確認します。
遺産には、建物、土地、預貯金、現金、株式、投資信託、絵画、宝石、時計など様々なものが含まれます。
これらを漏らさず確認することが重要です。
後から財産が見つかった場合は、その財産について相続人全員で再度集まって協議する必要があります。
相続人同士が遠方だったり不仲だったりする場合はかなり大変です!
そのため、不動産の名寄帳や全部事項証明書、預貯金の通帳や残高証明書、ローンの残高証明書などの書類をしっかり集め、相続財産の有無や内容を確認することが重要です。
また、ローンや借金などの負債も相続の対象となります。その存在と内容も調査しましょう。
▼相続財産の調べ方に飛ぶ▼
調査の結果、明らかになった相続財産は、「財産目録」として一覧にまとめます。
相続放棄するかどうか検討する
相続対象の財産が確定したら、その分割について協議する前に、まず各相続人が遺産を相続するかどうかを決定します。
相続を放棄した人は、元々相続人ではなかったことになります。
一部の相続人だけが相続放棄した場合、残りの相続人は、不動産や預金の名義変更などの相続手続きを行う際に、「相続放棄申述受理証明書」(相続放棄があったことを証明する書面)の提出が必要になることがあります。相続放棄した人がいる場合は、家庭裁判所で「相続放棄申述受理証明書」を取得しておくとスムーズです。
必要書類を収集する
印鑑証明書
これは遺産分割協議書に押印した実印が本物であることを証明するため、法定相続人全員分の印鑑証明書が必要です。
複数の遺産分割協議書を作成した場合は、各書類に対応する印鑑証明書を準備します。
たとえば、法定相続人が3人で遺産分割協議書を3通作成した場合、印鑑証明書は1人あたり3枚必要となります。
被相続人や法定相続人の戸籍謄本
遺産分割協議書には、被相続人や法定相続人の情報が記載されます。
相続手続きでは身分証明が必要なため、被相続人と法定相続人全員の戸籍謄本が要求されます。
ただし、戸籍謄本の数が多くなり、関係性の確認が困難な場合もあります。
そこで、実務では法務局に戸籍謄本を提出し、「法定相続情報一覧図」を取得して遺産分割協議書に添付します。
住民票(遺産に不動産が含まれる場合)
遺産に不動産が含まれている場合、相続登記を行う際に、不動産を取得する人の本籍地が記入された住民票も必要となります。
遺産分割協議を行う
法定相続人と被相続人の財産が確定し、財産評価額の計算が完了次第、全ての法定相続人で遺産分割協議を行います。
遺産分割協議は全員が一箇所に揃う必要はありません。電話やメールでの会議も可能です。
遺産分割協議が決まらない場合は、弁護士に仲介を依頼します。それでも合意に至らない場合は、遺産分割調停を通じて問題を解決します。
遺産分割協議書を作成する
遺産分割協議が成立したら、遺産分割協議書に合意した内容をまとめます。
遺産分割協議書の書き方
遺産分割協議書には、「誰が」「どの財産を」「いくら」相続するのかを明確に記述する必要があります。
遺産分割協議書の書き方を詳しく見ていきます。
被相続人の表示
遺産分割協議書の作成にあたっては、最初に「誰の相続に関する遺産分割協議書なのか」を示す必要があります。
したがって、被相続人の各情報を、遺産分割協議書の冒頭に記載します。
【被相続人の表示】
氏 名 山田トマト
本 籍 トマト県トマト市トマト○番地
生年月日 昭和○年○月○日
死 亡 日 令和○年○月○日
記載情報としては、この4点が必要です。
これらは被相続人の戸籍謄本で確認できるので、作成に当たっては戸籍謄本を準備しましょう。
相続財産の詳細
銀行預貯金に関する書き方
銀行預貯金の具体的な書き方は、下記の通りです。
銀行預貯金を相続した場合、「お金」ではなく「お金を引き出す権利」を相続するということがポイントです。
銀行預貯金について記載する場合、具体的な金額よりも割合で各相続人の取得分を表現するのが一般的です。
また、各銀行口座ごとに誰が、どれだけの割合で取得するかを記載します。
前述の通り、銀行預貯金を相続した場合には、お金そのものを相続するのではなく、各銀行からお金を引き出す権利である「預金債権」を相続したと考えられます。
そのため、各銀行ごとに・割合で表現する必要性があります。
銀行口座を記載する場合、金融機関の支店名、預金の種類や口座番号まで記載してください。
通帳の1ページ目(銀行届出印が載っているページ)に各種情報が記載されていますので、それを書き写しましょう。
有価証券・投資信託に関する書き方
有価証券や投資信託は、口座の中にある「株や国債そのもの」を相続することになるため、それぞれの有価証券について分け方を決められます。
口座の中身である株式などの情報を一つ一つ記載していきましょう。
故人が様々な株や国債、投資信託を所有していた場合には、大量の記載が必要になるかもしれませんが、誰か一人が全ての有価証券を取得する場合はもっと簡略化して記載可能です。
記載に必要な各情報は、定期的に金融機関から送られてくるレポートにて確認できます。それを捨てずに保管しておくようにしましょう。
不動産に関する書き方
不動産、特にマンションタイプの場合、書くべき内容がかなり多くなりますが、何よりもまず不動産の「登記事項証明書」を法務局で取得することが第一歩です。
登記事項証明書のどこを見て書くかについては、下記の記事内で詳しく解説していますので、ぜひ確認してみてください。
自動車に関する記載方法
自動車に関する記載方法は次の通りです。
車検証で確認できる記載内容となる番号があるので、遺産分割協議書を作成する際にはまず車検証を準備しましょう。
車検証自体は種類によってレイアウトが異なりますが、必要な項目は「自動車登録番号」「車体番号」「車名」の3つです。
その他の財産(動産・火災保険など)に関する記載方法
ここでは、見落としやすい相続財産を遺産分割協議書に記載する際の例を紹介します。
積立式火災保険の記載方法
例えば、建物更生共済のような積立式の火災保険を自宅にかけている場合、その自宅を遺産分割協議によって取得したからといって、必ずしも火災保険までも相続できるわけではありません。
「不動産」と、その「不動産に付けた保険」は別個独立した財産であるため、被相続人が積立式の火災保険に加入していた場合、遺産分割協議書で火災保険にも言及しましょう。
動産類(貴金属や現金等)の記載方法
被相続人が所有していた衣類・貴金属・(財布やタンスに入っていた)現金も相続財産です。
これらは、「遺産分割協議を行い、遺産分割協議書を作成する」よりも、一般的には形見分けや遺品整理を行う中で自然に分配されることが多いと思います。
しかし、相続税申告が必要なケースでは、税務署に提出する目的でこれらの動産類も含めた遺産分割協議書を作成することになります。
後で判明した財産の取り扱い
相続財産の詳細を全て記述した後、後で判明した財産の取り扱いについて述べます。
多くの場合、「再度遺産分割協議を行う」と記述しますが、「○○が相続する」や「法定相続分で分割する」のように記述することも可能です。
作成部数と保管者
次に、書面の後文として、遺産分割協議書を何部作成し、誰が保管するかを記述します。
これにより、同じ内容の遺産分割協議書が何部存在するかを証明できます。
作成日と相続人全員の名前・住所・実印の押印
最後に、遺産分割協議書の作成日を記述し、法定相続人全員の住所と署名欄を作成します。
法定相続人の住所はパソコンで記述しても良いですが、氏名は自筆で署名し、実印を押すことが重要です。
遺産分割協議書を作成する時のポイントと注意点
遺産分割協議書の作成時のポイントと注意点をまとめました。
手書きでもパソコンでも作成可能
遺産分割協議書は手書きでもパソコンでも作成できます。これは、遺産分割協議書の内容に一定のルールがある一方で、書き方や様式は法律で定められていないためです。実務では、パソコンを使用して遺産分割協議書を複数作成し、法定相続人の署名部分だけは手書きするのが一般的です。
遺産は漏れなく正確に記載する
遺産分割協議書に記載する遺産は、漏れがないように正確に記述します。記載漏れや不備があると、相続手続きがスムーズに進まない可能性がありますし、再度遺産分割協議書を作り直す必要があるかもしれません。不動産は登記簿謄本に記載されている通りに詳細を記載し、預貯金などは口座番号の記入ミスがないように注意します。
法定相続人全員分を作成・保管
遺産分割協議書は、原則として法定相続人全員分を作成し、各自が1通ずつ保管するのが推奨されます。遺産分割協議書を1通だけ作成することも法的には問題ありませんが、無用なトラブルを避けられますし、各法定相続人が相続手続きを進めることができます。なお、法定相続人全員分の遺産分割協議書を作成する場合、印鑑証明書も同じ枚数必要となります。
法定相続人の実印を使用する
遺産分割協議書の法定相続人の欄の押印には、印鑑証明書を取得した実印を使用してください。これは、遺産分割協議書には印鑑証明書を添付する必要があるためです。異なる印鑑を使用すると、遺産分割協議書が無効になる可能性もあります。
契印を押す(ページ数が2ページ以上の場合)
遺産分割協議書が2ページ以上になる場合は、契印を押します。
契印とは、2ページ以上の契約書が1つの連続した文章であることを証明するために、印鑑をページにまたがって押すことです。
遺産分割協議書をホッチキスで止めた場合は、全ページで契印が必要です。
しかし、製本テープを使用した場合は、表紙と裏表紙の製本テープにまたがって契印を押すだけでOKです。「遺産分割協議書の捨印や訂正印の押し方|解説図でひと目で確認」をご覧ください。
割印を押す(2通以上の場合)
遺産分割協議書が2通以上ある場合は、割印を押します。割印とは、複数の契約書の内容が同じであることを証明するために、同じ内容の書類をずらして実印を押すことを指します。
遺産分割協議書の特殊なパターンの書き方
前章では遺産分割協議書の基本的な書き方をご紹介しました。
しかし、特別代理人(成年後見人)がいる場合や配偶者居住権を取得する場合、代償分割や換価分割する場合は、遺産分割協議書の書き方が通常とは異なりますのでご注意ください。
未成年者・障害者・認知症の人がいる場合
未成年者・障害者・認知症の人がいる場合、単独では法律行為ができないため、本人の代わりに特別代理人(成年後見人)が遺産分割協議に参加します。
そのため、遺産分割協議書の前文と署名押印欄には、法定相続人だけではなく、特別代理人の情報も書き加える必要があります。
配偶者居住権を取得する場合
相続税法の改正により、配偶者が法定相続人になる場合は「配偶者居住権」を設定することができます。
被相続人の配偶者が配偶者居住権を取得する場合、遺産分割協議書における不動産の詳細欄は、以下のように記載します。
代償分割する場合
代償分割とは、法定相続人の誰かが特定の財産を取得することにより、他の法定相続人よりも多額の財産を取得することとなった場合に、不足分を補填するために他の法定相続人に代償金を支払う分割方法のことです。
代償分割をする場合、遺産分割協議書には「誰が・何を取得する代償として、誰に代償金をいくら支払うのか」を記載しなくてはなりません。
換価分割する場合
換価分割とは、相続財産を売却等して換価した後に、法定相続人同士で分割する方法のことです。換価分割は、不動産が相続財産の大部分を占める場合に利用されます。
しかし、被相続人名義の相続財産は売却できないため、一旦法定相続人に名義変更をした上で、売却をする必要があります。
そのため、換価分割する場合は、遺産分割協議書には「換価目的である旨」と「売却代金の分割率」などを記載する必要があります。
法定相続人の誰かが海外在住の場合
遺産分割協議書には、法定相続人全員の住所を記載したり、実印を押印したりする必要があります。これは、法定相続人の誰かが海外在住者である場合でも同様です。
しかし、海外には住民票や印鑑証明書という制度がないため、日本国内に住所を持たない法定相続人は、印鑑証明書や住民票を取得できません。
そのため、法定相続人の誰かが海外居住者である場合は、準備すべき必要書類が通常とは異なります。
署名証明書(サイン証明書)…印鑑証明書の代わりになる在留証明書…住民票の代わりになる
署名証明書や在留証明書は、現地の日本領事館で取得できます(署名証明書は日本の公証役場で取得可能)。
遺産分割協議書を公正証書にするメリットとは
法定相続人間の関係が良好でない場合、遺産分割協議書を公正証書にすることも検討しましょう。
公正証書とは、公証人(法律の専門家)が公証役場で作成する公文書を指します。
遺産分割協議書を公正証書にすると、通常の合意書面よりも法律的な効力が強くなり、様々なメリットがあります。
スムーズな相続手続き
遺産分割協議書を公正証書にする一つ目のメリットは、相続手続きがスムーズになることです。
自作の遺産分割協議書は不備がある可能性があります。しかし、公証人が作成した遺産分割協議公正証書は信頼性が高いため、相続登記や金融機関での手続きがスムーズに進みます。
争い・トラブル防止
遺産分割協議書を公正証書にする二つ目のメリットは、法定相続人間の争いやトラブルを防げることです。
遺産分割協議公正証書は、公証人が法定相続人全員の意思を確認して作成します。そのため、記載内容に関して後で「知らなかった」「署名押印していない」と争うリスクが低くなります。
紛失・破損の可能性低減
遺産分割協議書を公正証書にする三つ目のメリットは、紛失・破損の可能性が低いことです。
遺産分割協議公正証書の原本は公証役場で長期間保管されます。そのため、紛失や破損しても再発行が可能です。
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